
今年4月1日施行の改正出入国管理法で制度化された在留資格「特定技能」に14業種が指定された。14業種とは、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業。法務省関係者によると「合理化を図っても、なお人手不足が著しい産業を選定した」という。
政府は向こう5年間に14業種で最大34万人を受け入れる方針を発表した。14業種のうち受け入れ見込数がもっとも多いのは介護で、5年間に最大6万人である。有効求人倍率などから、介護はもっとも人手が不足している業種と判断されたのだ。
だが、介護のハードルは他の職種に比べて高い。介護技能評価試験、日本語能力判定テスト、介護日本語評価試験を経て選抜されるのだが、法務省関係者はこう強調する。
「他の職種と違って介護は些細な仕事のミスが利用者の命にかかわりかねないので、入管審査には慎重に臨みたい。看護学部や薬学部で人体の知識を学んだ人などが特定技能の対象になるのではないかと思う」
それだけではない。日本の介護事業者が外国人労働者を確保するには2つの壁がある。
ひとつは、日本が就労先に選ばれる国かどうか。アジア各国の人材獲得は国際的な競争が激化していて「日本は外国人労働者に選んでもらいにくい国」という課題が浮上している。要因は日本語習得の難易度と在留資格要件の縛りで、ベトナムの送り出し会社の東京事務所代表は「介護職については、フィリピンの人材が、英語を使えて在留資格要件の緩やかなカナダに向かう傾向が顕著になっている」と語る。
もうひとつの壁は、介護職が不人気であることである。日本の介護業界には、特定技能14業種のなかで介護は選んでもらえる業種なのかという難題がのしかかっている。
介護が選ばれにくいのは、まず介護という仕事が知られていないことが挙げられる。ベトナムを例にとれば、まだ介護という概念が存在せず、専門学校にも大学にも介護を教える学科が開設されていない。やがてベトナムに高齢化の波が到来し、介護サービス事業者が続々と登場したときに介護職も認知されるだろうが、今はその状況にない。