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関電、1億8000万円受領し原発工事発注を「違法ではない」と強弁…贈収賄罪成立の可能性は?

文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
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高浜原子力発電所(アフロ)

 新たな原発マネー還流の実態が判明した。朝日新聞や共同通信などは27日、「関西電力の八木誠会長や岩根茂樹社長ら同社役員6人が2010年ごろから7年間にわたって、関電高浜原発が立地する福井県高浜町の元助役森山栄治氏(故人、今年3月に90歳で死亡)から、計約1億8000万円の資金を受け取っていたことが、金沢国税庁の税務調査でわかった」と報じた。

 これまでも、電力会社が原発立地自治体に「匿名の寄付」などのかたちで資金を還流させていた事例は枚挙にいとまがないが、自治体の幹部から電力会社に金が渡っていたという事例が発覚したのは非常に珍しい。一見すると贈収賄罪の可能性が高いように見えるが、法律的にどうなのか。

「違法ではなく不適切な行為」と説明

 報道によると、同町元助役の森山氏は原発のメンテナンスなどを行う地元建設会社から約3億円を受領していたこともわかったという。国税局に対し、資金提供について森山氏は「お世話になっているから」などと説明していたという。

 つまり地元企業が3億円を森山氏に渡し、森山氏はこのうち1億8000万円を関電に提供。地元企業はその見返りとして関電から工事を受注していたというのだ。

 関電の岩根社長は27日午前、会見を開き、「森山氏から受け取った資金が、原発工事発注先の企業から出ているという認識はあった。一時的に各個人の管理下で返却の機会をうかがいながら保管していたが、現時点では儀礼の範囲内以外のものはすでに返却を完了した。社内調査ですでに関係者を処分した。基本的に違法な行為ではなく、不適切な行為であったため公表はしなかった」と説明。儀礼の範囲とは「お歳暮やお中元など」とした。東京電力福島第1原発事故発生直後もこのようなかたちで資金を受け取り続けたことに関しては、「原子力の信頼を回復しなければならない時期に、社会の皆様にご迷惑をおかけして申し訳ございません」と謝罪した。

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