解約すると“もったいない”生命保険とは?返戻金を担保にする「契約者貸付」が実質無利息に

新型コロナウイルスに感染しても、すべての人が入院して治療を受けるわけではありません。医療崩壊を防ぐために、症状が軽度な人は自宅や自治体が用意したホテルなどで暮らして様子を見るということになります。ただ、こうした場合に、生命保険の「入院(通院)給付金」はもらえるのでしょうか。
生命保険の入院給付金は、基本的には入院していなければ支払われません。最近は通院だけでもOKという保険もありますが、基本的には入院して、その後に通院した場合というケースが多いです。ですから、入院した日数に対して“日額○○円”といった形で入院給付金が支給されます。
ただ、新型コロナでは、軽症者は自宅や宿泊施設で療養するケースが多くなります。これは、もともとの規定では入院とはいえませんが、新型コロナに限っては自宅療養でもほとんどの保険会社が「みなし入院」として入院扱いし、入院給付金を支給しています。医師の指示があれば、検査結果が陰性でも支給されます。
また、新型コロナで、お亡くなりになる方も出てきています。もちろん、死亡した場合は、保険料を支払わない猶予期間であっても通常の死亡保険金が支給されます。そればかりか、新型コロナによる肺炎で死亡した場合は、保険金が上乗せされるケースもあります。
通常の生命保険では、災害や不慮の事故などで死亡した場合は、通常の保険金に「災害割増特約」が上乗せして支払われます。この災害割増特約には感染症も含まれるので、コロナ肺炎も対象となるのです。災害割増特約は死亡保険金と同額まで付加できるので、多くの人が同額で付けているはずです。
ですから、たとえば死亡保険金が1000万円で災害割増特約が1000万円の契約だと、新型コロナで死亡した場合には2000万円が支給されるということになります。また、かんぽ生命の「倍額支払制度」にはコロナ肺炎も含まれ、死亡保険金が倍増します。これは基本契約なので、全国の加入者約1600万人が対象です。
政府は、新型コロナ対策として、電話や情報通信機器を使った診療を勧めています。4月20日には「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を閣議決定し、非常時の対応として、オンライン・電話による診療、服薬指導が希望する患者に活用できるような制度の見直しに着手しています。
アフラック生命保険などでは、こうしたオンライン診療も通院とみなし、「通院給付金」を支給します。さらに、マニュライフ生命保険では、新型コロナウイルス感染症と診断されたら一律5万円の見舞金を支払うなど、内容は保険会社によりますが、さまざまな対応がなされています。今後、こうした対応は、ほかの保険会社にも広がっていくことでしょう。
解約するともったいない保険とは?
会社をリストラされたときなどに保険を解約すると、保障が減ってしまうだけでなく、有利な保険を失ってしまう危険もあります。貯蓄型の生命保険の場合、解約するとお金が戻ってきますが、解約してはもったいない保険もあります。それは、加入したときの運用利回りが高い保険です。
『「郵便局」が破綻する』 コロナショックで「郵便局」があぶない。「破綻」の理由と、大事なお金を守る方法。名ばかりの「郵政民営化」により、収益もコンプライアンスも悪化した「郵便局」。かんぽ不正販売や長引く超低金利で弱ったところを株安が襲う。もっとも身近な金融機関「郵便局」破綻の衝撃から私たちはどのように身を守るべきか。必読の一冊。
