年間数十万円単位で節税できる!「エンジェル税制」を利用しない手はない!

亮子「出資している会社から、株主優待券が届くと、なんだか嬉しいな」
啓子「上場企業の株主優待ですか?」
亮子「上場していない、友人の会社の株主優待」
啓子「設立や増資の際に、出資したのですか?」
亮子「増資時に出資した会社もあれば、知人から株を買い取ったケースもあります。クライアントさんに出資することもあるし」
啓子「それでは、今回は、そんな時に役立つかもしれない、エンジェル税制について整理してみます!」
出資がある要件に当てはまると
新しい会社を応援する投資家を「エンジェル投資家」といいますが、エンジェル投資家が創業して間もない会社を応援するために投資した際に税金面で優遇される制度があります。ベンチャー企業などへの投資を促す制度をエンジェル制度といい、出資した時点で受けられる優遇措置にはAとBの2種類があります。
たとえば友人が設立した新しい会社に出資し、エンジェル税制の一定の条件に当てはまった場合に、優遇措置Aと優遇措置Bいずれかを選択して税制優遇を受けることができます。なお、さまざまな条件があるので、それらについては次回解説します。
優遇措置Aは「対象企業への投資額-2000円」をその年の総所得金額から控除することができるというものです。たとえば、100万円投資したら、100万円から2000円を差し引いた99万8000円を総所得金額から控除することができます。仮に、所得税率が20%の人であれば、約20万円(99万8千円×20%)の節税効果があります。
※2037年までは、復興特別所得税として所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになりますが、計算を簡素化するため復興特別所得税は考慮せずに説明します。
優遇措置Bは「対象企業への投資額全額」をその年の他の株式譲渡益から控除することができるというものです。たとえば、その年の株式譲渡益が100万円あるという人が、企業に100万円の投資をしたら、投資額100万円をその年の株式譲渡益から差し引くことができます。譲渡益には所得税率15%の税金がかかりますので、15万円(100万円×15%)の節税効果があります。
優遇措置AもBも、優遇対象は所得税のみです。住民税の税金計算には考慮されません。また、優遇措置Aは上限額があり、総所得金額×40%と1000万円のいずれか低いほうの額が控除の上限額となります。優遇措置Bは上限の設定はありません。
エンジェル税制を適用できれば、所得税の額が大きく変わります。条件はいろいろありますが、ぜひ活用してほしい制度です。