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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

年間数十万円単位で節税できる!「エンジェル税制」を利用しない手はない!

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
年間数十万円単位で節税できる!「エンジェル税制」を利用しない手はない!の画像1
「Getty Images」より

亮子「出資している会社から、株主優待券が届くと、なんだか嬉しいな」

啓子「上場企業の株主優待ですか?」

亮子「上場していない、友人の会社の株主優待」

啓子「設立や増資の際に、出資したのですか?」

亮子「増資時に出資した会社もあれば、知人から株を買い取ったケースもあります。クライアントさんに出資することもあるし」

啓子「それでは、今回は、そんな時に役立つかもしれない、エンジェル税制について整理してみます!」

出資がある要件に当てはまると

 新しい会社を応援する投資家を「エンジェル投資家」といいますが、エンジェル投資家が創業して間もない会社を応援するために投資した際に税金面で優遇される制度があります。ベンチャー企業などへの投資を促す制度をエンジェル制度といい、出資した時点で受けられる優遇措置にはAとBの2種類があります。

 たとえば友人が設立した新しい会社に出資し、エンジェル税制の一定の条件に当てはまった場合に、優遇措置Aと優遇措置Bいずれかを選択して税制優遇を受けることができます。なお、さまざまな条件があるので、それらについては次回解説します。

 優遇措置Aは「対象企業への投資額-2000円」をその年の総所得金額から控除することができるというものです。たとえば、100万円投資したら、100万円から2000円を差し引いた99万8000円を総所得金額から控除することができます。仮に、所得税率が20%の人であれば、約20万円(99万8千円×20%)の節税効果があります。

※2037年までは、復興特別所得税として所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになりますが、計算を簡素化するため復興特別所得税は考慮せずに説明します。

 優遇措置Bは「対象企業への投資額全額」をその年の他の株式譲渡益から控除することができるというものです。たとえば、その年の株式譲渡益が100万円あるという人が、企業に100万円の投資をしたら、投資額100万円をその年の株式譲渡益から差し引くことができます。譲渡益には所得税率15%の税金がかかりますので、15万円(100万円×15%)の節税効果があります。

 優遇措置AもBも、優遇対象は所得税のみです。住民税の税金計算には考慮されません。また、優遇措置Aは上限額があり、総所得金額×40%と1000万円のいずれか低いほうの額が控除の上限額となります。優遇措置Bは上限の設定はありません。

 エンジェル税制を適用できれば、所得税の額が大きく変わります。条件はいろいろありますが、ぜひ活用してほしい制度です。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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