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夫婦間でも、強制わいせつ罪や強姦罪になる可能性
性生活の不一致は正当な離婚理由になるばかりか、慰謝料の支払い義務まで発生することもあるようだ。また、両氏は「相手が拒否しているにもかかわらず、配偶者に性交渉を強要することも、離婚理由となり得る」と語る。
「求められる側からすれば苦痛なことを強要されるわけで、多大な精神的負担が生じるため『婚姻を継続し難い重大な事由』となり得る上、慰謝料の支払い義務が生じる可能性もあります。
また、異常的性行為の強要も、『婚姻を継続し難い重大な事由』に当たる場合があります。古い判例ですが、配偶者に対して性交渉のたびに必ず靴を履くことを要求したことにより多大な苦痛を与えていたとして、『婚姻を継続し難い重大な事由』を認めたものがあります。
さらに、仮に性交渉を拒否する相手方に対し、暴力を振るう、怒鳴りつけて恐怖を与えるなどの暴行・脅迫を用いて性交渉を強要した場合には、夫婦間であっても、強制わいせつ罪や強姦罪といった犯罪が成立する可能性があります。
夫婦生活においては、お互いにさまざまなことを考えており、それがうまく相手に伝わっていないばかりに、性生活がうまくいっていないケースがよく見られます。性の不一致に悩まれている方々は、その悩んでいる内容を相手方に伝え、よく話し合うようにすべきでしょう」(山岸氏、榎本氏)
よく「セックスは最高のコミュニケーション」といわれるが、コミュニケーション不足および一方的なコミュニケーションは、相手を傷つけかねないということだ。デリケートな問題だけに一概には言えないが、性の不一致解消のためには、お互いのことを知ろうという努力が必要なのかもしれない。
(文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP LPC執行役・弁護士、榎本啓祐/同法人弁護士)
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