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一括表示の原材料名の欄には、原材料が多い順に表示され、続いて食品添加物が多い順に表示しています。一方、食品表示法では、商品に使用している添加物をわかりやすくするために、原材料と食品添加物の間に明確に区分をして表示することが義務づけられました。例として、原材料と食品添加物の間に「/(スラッシュ)」を入れる、改行する、ラインを入れて区別するなどが示されています。
食品表示法が施行される前のアレルゲン表示は、アレルゲンを含む原材料表示を行っていれば、アレルゲン表示を省略できる「代替表記」が認められていました。例えば、「醤油」と原材料表示していれば、醤油に必ず含まれている「大豆」の表示、「マヨネーズ」であれば、マヨネーズに必ず含まれている「卵」の表示は省略できていました。
食品表示法の経過措置期間が終了すると代替表記が認められなくなるので、すべての加工食品は、枠内の一括表示の中に「一部に小麦、卵を含む」というように、すべてのアレルゲン表示をしなければなりません。
食品によるアレルギー症状は、命を落とす可能性があります。食品メーカーは、お客さんのことを本当に第一に考えるのであれば、食品表示法の経過措置期間を待つことなく、一刻も早くすべてのアレルギーをまとめて表示すべきと考えます。
(文=河岸宏和/食品安全教育研究所代表)
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