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改正法が成立した場合には、従来よりも悪質事業者に対する抑止効果が高まることは確実といえるだろう。
しかし、改正案にも問題点はあるという。
「行政規制の強化や刑事罰の厳罰化は、あくまでも法令違反行為がなされた場合の事後的な対処法という側面が強く、消費者被害の発生を未然に防ぐものとはいえません」(同)
アメリカなどでは、Do-Not-Call制度(電話勧誘拒否登録制度)やDo-Not-Knock制度(訪問勧誘拒否登録制度)といった、事前に勧誘を拒否する意思表示をすることで登録された電話番号への電話勧誘や訪問勧誘を禁止できる制度が導入されている。日本でも同様の制度を導入することができれば、悪質な勧誘に事前に対処することが可能となる。
超高齢社会となっている日本では、高齢者を狙った悪質な訪問販売が増加している。改正法が成立すれば一定の効果が期待できるが、悪質業者はすぐに新たな手口によって高齢者を狙ってくるだろう。今後もさらなる手厚い消費者保護のための対策を期待したい。
(文=Legal Edition)
【取材協力】
増田拓真(ますだ・たくま)弁護士
アジアンタム法律事務所
第一東京弁護士会消費者問題対策委員会所属。
都内法律事務所勤務を経て、高橋辰三弁護士が開設したアジアンタム法律事務所に2015年入所。消費者被害案件をはじめとして、民事事件や家事事件、刑事事件を幅広く取り扱っている。
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