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中国では習近平指導部が12年11月に発足後、「海外の反中国勢力」の流入を警戒し、取り締まりや監視を強めており、14年11月にはスパイ行為を具体的に定義した「反スパイ法」が施行されており、国内外の組織や個人が国家の安全に危害を及ぼす活動や、国家機密を盗み取ることなどをスパイ行為と定めるなど、個人のほか、NPO組織、人権団体などが監視対象になっているようだ。
これまで、国家機密を入手した罪で起訴された日本人が受けた量刑としては、1996年の裁判で懲役8年の判決がある。中国国外の諜報機関の一員として国家機密を収集していたとなると、10年以上の懲役刑から最高刑は死刑。組織的、計画的ではない国家機密探知罪ならば、懲役3年以上10年以下の判決となるのがほとんどだが、それにしても、中国の監獄での生活は身体にこたえることは間違いない。
(文=相馬勝/ジャーナリスト)
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