皇族の「お気持ち」表明としては異例の内容となった――。
宮内庁は13日、小室圭さんとの結婚が延期されている秋篠宮家の長女・眞子さまの「お気持ち」を発表した。そのなかで眞子さまは次のように述べられ、改めて結婚への強い意思をにじませた。
「私たち2人がこの結婚に関してどのように考えているのかが伝わらない状況が長く続き、心配されている方々もいらっしゃると思います。また、様々な理由からこの結婚について否定的に考えている方がいらっしゃることも承知しております」
「私たちにとっては、お互いこそが幸せな時も不幸せな時も寄り添い合えるかけがえのない存在であり、結婚は、私たちにとって自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択です」
お2人は2017年9月に婚約内定の会見を開かれ、宮内庁から一般の結納にあたる「納采の儀」や結婚式の日程も発表されていた。しかし、同年12月に小室さんと母・佳代さんに約400万円の借金問題があると報じられ、翌18年2月には結婚に向けた行事の延期が発表されていた。
「宮内庁は18年に、皇位継承の儀式が終わる20年まで結婚を延期すると発表しており、秋篠宮家としては、年内にはなんらかのご報告を国民に向けてされる必要があった。そして今月8日に『立皇嗣の礼』が執り行われ、一連の国の儀式が終了し、今月30日にお誕生日を迎えられる皇嗣・秋篠宮さまの会見が近々行われるため、このタイミングでのお気持ち表明となったのです。ちなみに、秋篠宮さまの会見の収録は20日頃行われる予定で、事前にマスコミ各社から提出された質問項目には、眞子さまの結婚に関する内容も含まれているようです」(皇室担当記者)
「お気持ち」内で眞子さまは、「私がこの文章を公表するに当たり、天皇皇后両陛下と上皇上皇后両陛下にご報告を申し上げました」「天皇皇后両陛下と上皇上皇后両陛下が私の気持ちを尊重して静かにお見守りくださっていることに、深く感謝申し上げております」と述べられているが、この部分が注目されているという。
「小室家の金銭トラブルが報じられ、特に上皇后の美智子さまは結婚に難色をお示しになられていたといわれていますが、今回あえて眞子さまが天皇皇后両陛下と上皇上皇后両陛下に“ご報告を申し上げました”と触れておられることから、天皇皇后両陛下も上皇上皇后両陛下も、眞子さまの結婚問題についてはもう秋篠宮家の判断にお委ねになられたと解釈できると思われます」(同)
借金問題解決が結婚の条件
その秋篠宮家では、頑なに結婚の意思を曲げない娘の眞子さまに対し、紀子さまが、もし小室さんと結婚するのであれば、結婚後は皇室行事へ参加しないことや、女性皇族の皇室離脱に際し国から支払われる一時金の受け取りを辞退することなどを、条件としてお示しになられたという報道もあるが――。
「秋篠宮さまも紀子さまも、以前よりは態度を軟化され、今では結婚について絶対に反対というわけではなく、できる限り眞子さまの意思を尊重したいという姿勢でおられるということです。ただ、皇族の身から嫁ぎ、さらに多額の一時金が国から支払われる以上、小室家の借金問題が解決されるというのが結婚の絶対条件であり、その問題がクリアされない限りは国民からの理解は得られないということで、結婚を許すことはできないというお考えでおられるわけです。
しかし、小室家は昨年1月に表明したコメントをみてもわかるように、一貫して『借金トラブルは解決済みの事項』という主張の一点張りで、返済の意思はない。そのため、平行線のままの状態が続いています」(別の皇室担当記者)
そうした八方塞がりのなかで、あるシナリオが浮上しているという。
「“一時金を辞退した上で皇室を離脱し、結婚されればよいのでは”という声もありますが、眞子さまは“将来の天皇の姉”であり、上皇上皇后両陛下の孫。皇室離脱後も折に触れて皇室行事に参加されることになり、ある程度セキュリティーが堅牢な住居に住まわれて、品位ある生活をお送りになられなければならず、どうしてもそれ相応の額のお金が必要となります。
また、一時金の支給は皇室経済法で定められたものであり、その金額は内閣総理大臣や衆参両院議長、財務大臣などから構成される皇室経済会議で決められます。会議の決定には、当然ながら眞子さまの将来に対する責任が生じてくるわけで、たとえ眞子さまご本人が辞退などを望まれたとしても、会議として大幅な減額などの判断をすることは、現実的には難しいでしょう。
そこで、小室さんとは結婚しないまま、とりあえず皇室離脱をされて一般人として数年を過ごされ、世間の関心が薄れた頃に“一般人同士”として結婚されるというシナリオが囁かれているわけです。
女性皇族の場合、結婚を伴わない皇室離脱でも一時金は支払われますが、“小室さんとの結婚が皇室離脱の目的ではない”ということになれば、世論からの理解も得られやすくなるかもしれません。
小室さんは留学中の生活費について、渡航前にパラリーガルとして勤務していた都内の弁護士事務所から援助を受けており、もし来年7月に挑むニューヨーク州弁護士試験に合格すれば、日本に戻りその事務所に勤務するとみられています。そのため、もしこのシナリオが現実のものとなるのであれば、来年後半あたりがひとつのターニングポイントになるのはないでしょうか」(同)
一時金の支払いゼロは困難
果たして一時金の支払いをめぐっては、どのような決着となるのか。山岸純法律事務所の山岸純弁護士は、次のように語る。
「まず、皇室関係の記事において“宮内庁関係者”という表示からのソースは、まず信用できません。“宮内庁関係者”は、決して宮内庁幹部・職員ではありませんし(もし、そうなら、そのように書くほうが信用性があるのではっきり書きます)、“関係者”という言葉を使うならば、詳細は控えますが当職も“宮内庁関係者”になり得るので、ものすごく広い範囲となるでしょう。たいていの場合、皇室のゴシップに詳しい、というレベルです。
さて、果たして『眞子内親王殿下が、一時金の受け取りを拒否できるのか』ですが、皇室経済法では、一時金については、『国の予算から支出する』と規定されているので、ほかの予算の執行と同じように考えることができるかもしれません。
例えば、国の公共工事を受注した工事業者が『請負代金を受け取らない』ということが可能かどうかですが、知見がないので断定はできませんが、『そんなことできない』ということになるでしょう。それでも『どうしても』という場合には、国側も了解するのであれば、『一度、受け取り、その後、国へ寄付する』という法律行為となると考えられます。
眞子内親王殿下の場合、『受け取りを拒否する』のではなく、『一度、受け取り、その後、慈善団体などに寄付する』ということはあり得るのかもしれません。なお、このご結婚時の一時金は、『皇族であった者としての品位保持の資に充てるため』が目的なので、支払をゼロにするということも考えられません。
なお、当職は、マスコミは、眞子さまのご結婚がかなえられるように報道していく姿勢を持つべきと思います」
いずれにしても、眞子さまのお幸せを願うばかりである。
(文=編集部、協力=山岸純/山岸純法律事務所・弁護士)
時事ネタや芸能ニュースを、法律という観点からわかりやすく解説することを目指し、日々研鑽を重ね、各種メディアで活躍している。芸能などのニュースに関して、テレビやラジオなど各種メディアに多数出演。また、企業向け労務問題、民泊ビジネス、PTA関連問題など、注目度の高いセミナーにて講師を務める。労務関連の書籍では、寄せられる質問に対する回答・解説を定期的に行っている。現在、神谷町にオフィスを構え、企業法務、交通事故問題、離婚、相続、刑事弁護など幅広い分野を扱い、特に訴訟等の紛争業務にて培った経験をさまざまな方面で活かしている。