江川紹子が斬る“検察の堕落”…「高知・香南官製談合事件」2度の逮捕・勾留取り消しの闇
厚生労働省局長だった村木厚子さんが巻き込まれた冤罪事件(2009年)は、検察側がストーリーに沿った供述を関係者に強要し、物証よりも供述頼みの捜査を行ったために起きた。あの教訓はどこへ行ったのだろうか――。そんな思いにかられる事態が今、高知県で進行中だ。
官製談合事件の容疑で逮捕・起訴された被告人が、検察の勾留取り消し請求で釈放されるという異例の展開。この件では、捜査機関をチェックする裁判所の対応にも、大きな疑問符がついている。
同一容疑での再逮捕は許されるのか?
問題となっているのは、高知県香南市の住宅管財課長が、市営住宅解体工事の入札に関する情報を漏らした、として官製談合防止法違反などに問われている事件。当初の高知県警の発表によれば、課長は情報を市議に伝え、市議が建設業者に教えて最低制限価格に近い価格で落札させた疑いがかけられた。市議と業者は容疑を認めていると報じられているが、課長は一貫して否認している。
県警は9月1日、この3人を逮捕。ただし課長については、勾留に対する異議申立が認められ、同月4日未明に釈放された。
ところが同月11日、今度は高知地検が課長を同じ被疑事実で再逮捕した。今度は勾留に対する異議申立は認められず、身柄拘束下での取り調べが続いた。課長は、任意の取り調べに応じても逮捕されたことで、これ以上協力しても無駄だと考え、弁護人の助言を得て黙秘に転じた。同地検は22日、課長を市議や業者とともに課長を起訴。その後、市議は斡旋収賄容疑で、業者は贈賄容疑で再逮捕・追起訴されている。おそらく、捜査機関としてはこの贈収賄事件の立件がいちばんの目的だったのだろう。
課長については公判前整理手続に付されることになり、日程も決まっていた。しかし、地検が突然、勾留の取り消しを裁判所に請求し、それが認められて11月12日に釈放された。
報道によれば、検察側が課長関与のストーリーの拠り所としてきた市議の供述が変わった、という。つまり、最低制限価格に関する情報を課長から聞いた、という市議の証言が得られなくなり、検察側が描いていた裁判での立証計画が頓挫したのだろう。そのため、検察側が証明予定事実を明らかにするはずだった公判前整理手続の日程も飛んだ。
驚かされたのは、課長がまったく同じ容疑で、その釈放からわずか1週間で再度逮捕されたことだ。
報道によれば検察側は、課長が釈放後に任意の調べに応じなかったから再逮捕に踏み切った、としている。9月14日付け高知新聞は見出しで「釈放後 不出頭続く」と書いた。
しかし、弁護人の市川耕士弁護士によれば、事情は異なる。
課長は最初の逮捕前、少なくとも6回の取り調べに応じた。当初は早朝から深夜、日付が変わるまでの長時間の取り調べが続いた。弁護人が就いて取り調べの際に同行するようになってからは、1回につき2時間程度となり、深夜にわたる取り調べはなくなった。弁護人は同行しても、取調室には入室させてもらえない。廊下で待機し、課長が助言を必要とする時に、取調室から出てきて相談するという形で対応した、という。
釈放後も、一度は任意の取り調べに応じた。その後も連日の出頭を求められたが、同行を決めていた弁護人の予定がつかず、1週間後に応じると連絡。約束通り、9月11日に市川弁護士が同行して出頭したが、その取り調べの最中に再逮捕された。
このような再逮捕は許されるのだろうか。
龍谷大学の斎藤司教授(刑事訴訟法)は「これまでに明らかになっている情報に基づけば」としたうえで、次のように指摘する。
「実務、研究者とも、同じ容疑での再逮捕は許されるというのが一般的な理解。ただし、逮捕は人身の自由に対する極めて重大な侵害だ。いつでも再逮捕できるわけではない。許されるのは、(前回の逮捕の時にはなかった)新たな証拠が見つかり、それにともなって罪証隠滅や逃亡のおそれなどの必要性が生じ、権限の濫用にならない場合だ。
今回は、任意で取り調べに応じる意思表示をしており、どこに罪証隠滅や逃亡の危険があるのか理解しがたい。単に、捜査機関が身柄拘束して取り調べをしたい、という目的があからさまだ」
近畿大学の辻本典夫教授(刑事訴訟法)も、「捜査側は、自分たちの見立て通りに供述を取ることに終始しているように見える。また検察の悪いところが出た事件ではないか」と指摘。さらに「裁判所の対応にも疑問を感じる」という。
高知地検の対応を追認した高知地裁の判断は本当に正しかったのか?
逮捕や勾留をするには、裁判所の令状が必要だ。今回は、いずれも高知地裁が令状を出している。さらに、同地裁は2度目の逮捕では勾留に対する弁護側の準抗告を退け、保釈請求も棄却した。
「一度は弁護側の準抗告(異議申し立て)を認めたのに、1週間後にまた同じ事実で再逮捕し、勾留を認めたのは、裁判所の対応が一貫していない。同じ事実での再逮捕は、限定的であるべきで、逮捕の主体が一度目は警察で、二度目は検察という違いだけで判断を変えたのだとすると、『裁判所は検察がやることだから問題ないと考えているのか』と問われることになる」(辻本教授)
市川弁護士によれば、課長は最初の逮捕から釈放された後、罪証隠滅を疑われないよう、外出を控え、職場を含めて知り合いにも連絡をしないように努めていたばかりか、自分の行動記録を証拠に残すために自らGPS発信器まで購入した。
にもかかわらず、裁判所が再逮捕や勾留を認めたことについて、斎藤教授も「検察の対応を追認している、と言われてもやむをえない。これでは、裁判所も取り調べ目的の逮捕・勾留を認めることになってしまう」と批判的だ。
保釈についても、容疑を認めていた市議や業者は追起訴後にすみやかに認められたのに、否認していた課長は認められず、起訴後の勾留が続いた。否認すると長期間の身柄拘束をされる「人質司法」の典型だ。
それにしても、捜査側はなぜ課長の供述を取ることに、かくもこだわったのか。
元検察官で談合事件に詳しい郷原信郎弁護士は、「検察官は何をやっているのか。極めて次元の低い、お粗末な話だ」と嘆きつつ、次のように分析する。
「市議の斡旋収賄罪を立件するために、そのストーリーに合う課長の供述が欲しかったのだろう」
斡旋収賄罪は、他の公務員に働きかけて、職務上不正な行為をさせるなどして謝礼を受け取ったり約束したりすることを罰するものだ。本件では、市議が業者に頼まれ、課長に働きかけて不正に情報を取得したお礼として、10万円分の商品券を業者から受け取った、として逮捕・起訴された。
課長の関与がないとなれば、市議が不正な手段で情報を取得した事実が立証できなくなり、検察側が見立てた事件の全体像が瓦解する。市議が他の市職員から不正な手段で情報を得た、という新たな証拠でも見つかったとしても、立証は全面的に見直しを迫られる。
検察は早急に証拠を確認し、処分をどうするのか判断しなければならない。課長の場合、身柄は釈放されたものの、依然として起訴休職が続いている。こうした不利益で不安定な立場が長く続いていいわけがない。
遅くとも年内には、起訴を取り下げるかどうかの判断をすべきだ。起訴を維持するつもりなら、早く公判前整理手続を再開して主張を明らかにし、速やかに証拠を弁護人に開示することが求められる。
いずれにしても、この経緯を見ると、村木さんの冤罪事件後の検察改革で、最高検が策定した倫理綱領「検察の理念」はどこへ行ったのか、といいたくなる。
録音録画だけでは不足だ…取り調べ時の「弁護人立ち会い」を
この「検察の理念」には、「あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすかのごとき姿勢となってはならない」「被疑者・被告人等の主張に耳を傾け、積極・消極を問わず十分な証拠の収集・把握に努め、冷静かつ多角的にその評価を行う」などと冤罪の再発を防ぐ誓いが並んでいる。
この「理念」が公表されて10年。地に落ちた検察への信頼を取り戻さなければならない、という当時の緊張感は緩み、教訓は忘れられてしまっているのではないか。
つい最近も、大阪地検特捜部が不動産会社「プレサンスコーポレーション」前社長を業務上横領罪に問うた事件で、大阪地裁は関係者に筋書きに合う供述を迫る検察の捜査手法を批判し、無罪としたばかりだ(判決は一審で確定)。この事件の捜査では、録音録画がされているにもかかわらず、検察官が逮捕された被疑者を罵倒したり恫喝的な取り調べを行ったりしていた。
郷原弁護士は「検察官が上の指示に従うばかりのサラリーマン化し、1人ひとりの判断能力が失われているのではないか。実に嘆かわしい状況だと思う」と言う。
日本では、捜査機関は1回逮捕すると最長23日間にわたり被疑者を取り調べることができる。異なる容疑で再逮捕すれば、取り調べの期間は、さらに長期にわたる。「プレサンス」の事件では、共犯者として逮捕され、前社長の関与を語る供述調書が作成された2人は、それぞれ70時間前後の取り調べを受けていた。このように長時間の録音録画記録を、弁護人がすべて視聴し、文字起こしを行い、精査するのは容易ではない(本件では弁護団はそれを行って捜査の問題を明らかにした)。
もはや録音録画の実施だけでは、「検察の理念」にあるような捜査は実現しないのではないか。そこで注目されるのが、弁護人の取り調べへの立ち会いを求める動きだ。
今回の高知の事件でも、市川弁護士は立ち会いを求め、取り調べに同行した。そうした状況を嫌った捜査側が、身柄を拘束して長時間の取り調べを行い、途中で弁護人の助言を求められないように再逮捕をしたのではないか。
斎藤教授は、弁護人の立ち会いを認めない日本の捜査の状況を次のように批判する。
「取り調べに弁護人を立ち会わせてはいけない規定はない。特に任意の取り調べで、弁護人が立ち会いを要求するのは当然だろう。同行する弁護士を排除して取り調べようという意図があったのだとすれば、権利侵害といわざるを得ない。ヨーロッパなどでも、弁護人の立ち会いはもはやスタンダードで、日本はその点遅れている」
欧米諸国のみならず、韓国、台湾では被疑者の取り調べの際、弁護人を立ち会わせる権利が認められている。2014年に産経新聞記者が当時の朴槿恵大統領に対する名誉毀損罪に問われた際、ソウル地検の取り調べでは、記者の弁護人と通訳が同席した。
「弁護人の立ち会いは、被疑者の利益になるだけではない」と辻本教授も指摘する。
「捜査がやりやすくなる面もあるはず。被疑者が黙秘するなどして膠着状態から抜け出せなくなっている時などは、弁護人を立ち会わせて、話せる部分は話してもらい、捜査側の見立てや証拠とどこが食い違うのかを確認できる。プレサンスコーポレーション前社長の事件なども、そうやっていれば、もっと早く軌道修正できたのではないか。検察の役割は、真実を『作る』のではなく『発見する』ことなのだから」
現在の検事総長である林真琴氏は、村木さん事件の後の検察改革に尽力し、「検察の理念」をとりまとめた人物だ。検事総長就任の際には、「理念に立ち返る」と述べている。現場で空文化している「理念」に魂を入れるためにも、取り調べ時の弁護人立ち会いをぜひ検討してもらいたい。
(文=江川紹子/ジャーナリスト)