確定申告の落とし穴と得するポイントとは?
ふるさと納税の話を繰り返すが、妻が手続きしている場合は確認が必要だ。ふるさと納税をした人は税金が安くなるが、そもそも妻が税金を納めていない場合は、その恩恵を受けることができない。夫が代わって恩恵を受けることはできないのだ。そのため、確定申告をする前に、自治体から受け取った寄附金受領証明書に記載された名前を確認したほうがいい。
それとは逆のケースが、医療費控除をする場合だ。医療費控除は、同居する家族や仕送りをしていて生計を一と認められる親族の分も合算することができる。合算した医療費が年間10万円以上(所得が200万円未満の人は、払った医療費が所得金額の5%以上)の場合、その10万円を超えた金額を申告できる。
ただし、保険の給付金などを受け取った場合は、それを引いた残りの金額が10万円以上ということになるが、親元を離れている子どもの医療費や仕送りをしている老親の分も合算すれば、けっこうな金額になるケースもあるだろう。
確定申告で医療費控除を受けるには、病院や薬局から受け取った領収書が必要になるので、家族にもなくさず保管しておくように伝えておくことが大事だ。なお、一般の市販薬でも、風邪薬、花粉症の薬、湿布薬など治療目的なら控除の対象になる。ビタミン剤やサプリメントなどは含まれないため、「治療は〇、予防は×」とざっくり覚えておくといいだろう。
2017年からは医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が新しく始まったので(申告できるのは18年から)、いずれにせよ、医薬品の領収書は捨てずにとっておこう。
源泉徴収票で自分の課税所得&税率がわかる!
さて、あなたは自分の税率をご存じだろうか。所得税率は、所得に応じて5~45%までの7段階に分かれている。課税所得が195万円以下なら5%、195万円を超え330万円以下なら10%、330万円を超え695万円以下なら20%で、多くの現役世代はこのゾーンに含まれるのではないだろうか。
しかし、残念ながら、源泉徴収票にも自分の税率がいくらかという数字は書いていない。それどころか、課税所得がいくらなのかも記載がないのだ。実に不親切で、国は各人に税率を知らせたくないのかと思うほどだが、仕方がないので自分で計算するしかない。
手元に源泉徴収票があれば、それを取り出してほしい。上部の真ん中あたりに、「給与所得控除後の金額」という欄がある。その隣に「所得控除の額の合計額」があるだろう。「給与所得控除後の金額」の数字から、「所得控除の額の合計額」の数字を引くと、それがその時点での課税所得だ。その数字を、前述した所得の段階に当てはめれば、自分の税率がわかる。695万円を超える所得がある方は、申し訳ないが国税庁のホームページで確認してほしい。
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