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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

支払った医療費分だけ税金負担を安くする方法! 病院のレシートは絶対に保管!

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士

 会社員やパート等で給与収入が310万円以下の場合(給与収入のみの方)は、総所得金額が199万円となります(よくわからないという方は会社から受け取る源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄を確認してみてください)。総所得金額が200万円以下となりますので、医療費控除の金額は199万円×5%=9万9,500円を超える部分となります。特に休職や退職といった何かの理由で年収が下がっているときなど、医療費控除を受けることができるのに気づかないこともありますので留意しましょう。

レシートを集めてメモしておくことが重要!

 支払った医療費すべてが医療費控除の対象となるわけではありません。美容や予防、健康増進などが主な目的となる場合は医療費控除の対象となりません。一般的には、以下の支払いが医療費控除の対象となる医療費となります。

(1)医師、歯科医師による診療や治療の医療費

 基本的には医療費控除の対象となります。ただし、健康診断の費用や医師などに対する謝礼金などは原則として対象外となります。なお、歯の治療については、自由診療(保険の使えない診療)や高価な材料を使用する等の理由で治療代が高額になることがあります。一般的に支出される医療費の水準を著しく超える、特殊で高額な治療費は医療費控除の対象外となります。ただし、金歯などのように一般的に使用される材料を使った治療代や、治療を目的としたインプラントについては医療費控除の対象となります。

 また、子供の成長を阻害しないようにするために行う歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから判断して、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。ただし、同じ歯列矯正でも美容・見た目の改善を目的とした治療は対象外となります。

(2)治療や療養に必要な医薬品の購入による医療費

 風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費控除の対象となります。一方、ビタミン剤などの病気の予防・健康増進のために購入する医薬品の代金は医療費控除の対象となりません。

(3)マッサージや整体、はりやお灸などの施術による対価

 治療のためのマッサージ等であれば医療費の対象となります。ただし、疲れを癒したり体調を整えたりする目的の施術であり、治療に直接関係がないものは医療費控除の対象となりません。

(4)出産にかかる費用

 妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用、また通院費用は医療費控除の対象になります。 通院費用については領収書のないものが多いですが、記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておけば大丈夫です。また、出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合は、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。

 出産費用については、健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されると思いますので、医療費控除額を計算するときに補填される分を支払った医療費から差し引くことを忘れないようにしてください。

(5)医師等の診察、治療などを受ける際の諸費用

 医師等による診療等を受けるための通院費や入院の際の部屋代、治療で必要なコルセットなどの医療用器具等の購入代金・賃借料は医療費の対象となります。ただし、通院費に関しては注意が必要です。電車やバスなどの公共交通機関の交通費については医療費控除の対象となりますが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は対象となりません。なお、医療費控除の対象となる交通費について、電車代など領収書を入手しないケースもあるでしょう。これについては、日付と交通機関、移動区間、金額について記録しておけば大丈夫です。ちいさいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。

 その他、入院に関する費用についてはいくつか留意が必要です。例えば、入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用や医師・看護師に対するお礼、本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。

 一方、入院中の食事代について、入院中は病院で支給される食事を摂ることになりますので、入院費に含まれることになり、医療費控除の対象となります。もちろん、出前や外食などは入院費に含まれませんので医療費控除の対象外です。また、付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。

誰が申告すると一番お得か?

 医療費控除を使うには確定申告が必要ですが、例えば家族の分をまとめて夫が支払い、夫の医療費控除とできることは前述の通りです。そうなると、誰が医療費を支払って控除するのが良いのか、が問題になります。

 一般的には家族の中で最も収入の多い人が医療費を支払って申告すると一番お得になります。収入の多い人の所得税率が高くなるためです。ただし、医療費が10万円を超えない場合は、所得が200万円以上あると医療費控除を利用できません。その場合、所得が200万円以下(給与収入であれば310万円以下)の家族がいるのであれば、その方が医療費を支払うことで医療費控除を利用できる可能性があります。

亮子「確かに、10万円を超えないと、という思い込みがあった」

啓子「はい。そういう思い込みで、医療費のレシートを捨ててしまっていたら、もったいないですよね。住民税(所得割)は所得にかかわらず10%ですから、所得の低い人でも、メリットは十分にありうるわけです。また、税制改正により2017年1月1日から、新たに『セルフメディケーション税制』が始まりました。今まで医療費控除制度を使うことができなかった方でも、これを使って税金が安くなる可能性があります」

亮子「この税制は医療費控除の特例だから、従来の医療費控除と併用はできないのだよね?」

啓子「はい。どちらの制度で所得控除を受けるかはご自身で選択する必要があります。ただ、毎年選択できるので、まずは対象となりうる医療費のデータを集計しておくことが何より大切なのです。セルフメディケーション税制については、また改めて説明の機会を持つ予定です!」
(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士)

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平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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