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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

支払った医療費分だけ税金負担を安くする方法! 病院のレシートは絶対に保管!

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士

 10万円を差し引きますから、10万円を超える医療費を支払わないと医療費控除はゼロになるように見えるのですが、実は、上記のような注意書きがあります。つまり、必ずしも10万円を差引くわけではないということです。それでは、(1)~(3)について、内容を確認してみましょう。

(1)実際に支払った医療費の合計額

 支払った医療費とは、「1月1日から12月31日までの間に、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」とされています。例えば、生計を一にする夫・妻・子どもの3人家族の場合、納税者である夫が妻や子どものために支払った医療費は、納税者(夫)が支払った医療費であるとされます。

(2)保険金などで補填される金額

 例えば、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などが該当します。なお、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。そのため、仮に「補填対象の医療費<保険金」となった場合、差し引く金額は補填対象の医療費が上限となり、補填対象の医療費を超えた部分は他の医療費から差し引くことができませんので注意してください。

(3)10万円(注:その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)

 この部分が「医療費控除は支払いが10万円超から」という条件です。支払った医療費から10万円を差し引くため、10万円を超えないとそもそも医療費控除の金額は0円となる仕組みです。ただし、注意書きにもある通り、10万円以外にも条件があります。

 先ほど、必ずしも10万円超でなければ医療費控除を使えないというわけではないと記載しましたが、それが注意書きの部分です。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の条件の代わりに、「総所得金額等5%の金額」が適用される仕組みになっています。つまり、医療費控除の計算式は次のようになります。

・医療費控除 = 実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-総所得金額等×5%

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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