支払った医療費分だけ税金負担を安くする方法! 病院のレシートは絶対に保管!
10万円を差し引きますから、10万円を超える医療費を支払わないと医療費控除はゼロになるように見えるのですが、実は、上記のような注意書きがあります。つまり、必ずしも10万円を差引くわけではないということです。それでは、(1)~(3)について、内容を確認してみましょう。
(1)実際に支払った医療費の合計額
支払った医療費とは、「1月1日から12月31日までの間に、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」とされています。例えば、生計を一にする夫・妻・子どもの3人家族の場合、納税者である夫が妻や子どものために支払った医療費は、納税者(夫)が支払った医療費であるとされます。
(2)保険金などで補填される金額
例えば、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などが該当します。なお、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。そのため、仮に「補填対象の医療費<保険金」となった場合、差し引く金額は補填対象の医療費が上限となり、補填対象の医療費を超えた部分は他の医療費から差し引くことができませんので注意してください。
(3)10万円(注:その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)
この部分が「医療費控除は支払いが10万円超から」という条件です。支払った医療費から10万円を差し引くため、10万円を超えないとそもそも医療費控除の金額は0円となる仕組みです。ただし、注意書きにもある通り、10万円以外にも条件があります。
先ほど、必ずしも10万円超でなければ医療費控除を使えないというわけではないと記載しましたが、それが注意書きの部分です。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の条件の代わりに、「総所得金額等5%の金額」が適用される仕組みになっています。つまり、医療費控除の計算式は次のようになります。
・医療費控除 = 実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-総所得金額等×5%