盗難や災害にあったら、払う税金を安くできる!
今回は雑損控除について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。
亮子「そういえば先日、知人から『昔、電車で寝ている間にバッグを盗まれた』という話を聞いたのだけど、盗難って実は身近にありうる話だよね」
啓子「はい。そして盗難にあった場合には雑損控除によって税金を軽減できる可能性があります」
亮子「実際には、なかなか冷静に『税金を軽減しよう』という気になれないのだろうけれど、そうした制度を利用して、少しでも負担が軽くなるといいね」
啓子「知っておいて損はありませんから、整理してみます!」
もしも500万円、盗難にあったら……
不幸にも空き巣やひったくりなどの盗難にあった場合に、被害者が負担する税金を軽減する方法があります。それが「雑損控除」という制度で所得控除の一種です。お金が盗まれたら、所得が減ることになるので、その部分は税金負担を軽減するために調整しましょうという趣旨です。所得金額から盗難による損失額を差し引くことで負担する税金が軽減されます。
それでは、どれぐらい税金負担が軽減されるのでしょうか?
たとえば年収450万円の会社員が現金500万円の盗難にあった場合で試算をすると、所得税・住民税あわせて約30万円の税金が軽減されます。具体的には次のように計算をしていきます。
・雑損控除を適用しない場合の税金(概算)
総所得金額等:年収450万円 - 給与所得控除144万円 = 306万円
所得控除:社会保険料67.5万円 + 基礎控除38万円 = 105.5万円
所得:総所得金額等306万円 - 所得控除105.5万円=200.5万円
税金:所得200.5万円× 税率20% -控除額9.75万円 =30.35万円
※雑損控除以外の所得控除は、社会保険料(収入×15%で計算)、基礎控除38万円のみを想定しています。個々の事情によって計算結果が異なりますのでご留意ください。
※所得税率10%、住民税率10%あわせて20%で計算をしています。
※説明を簡略化するため、住民税は厳密な計算方法と異なります。