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●相続税対策に利用する
生命保険には「死亡保険金の相続税非課税限度額」という非課税枠がある。現在、被相続人が死亡したことによって取得する生命保険金のうち、被相続人が保険料を負担したものは、「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税となる。すなわち、法定相続人が3人の場合なら、被相続人が1500万円の死亡保険に加入するだけで、相続財産評価を1500万円減らすことができ、当然相続税の課税金額を減らすことができるのである。相続税納付が必要な家族の場合、真っ先に検討すべき方策なのだ。
そのほかにも、保険金から納税資金を捻出したり、保険金受取人を指定することによって“争族”を回避するために利用したりすることも可能である。
本来の機能からすれば、生命保険は必要ないと思っている人も多いだろう。しかし、税制上のメリットも併せて検討してみてはいかがだろうか。
(文=宮塚達夫/ファイナンシャルプランナー・高齢期のお金を考える会)
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