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住宅ジャーナリスト・山下和之の目

早まった住宅購入は要注意!かえって損?来年4月消費増税後のほうが安いケースも

文=山下和之/住宅ジャーナリスト
早まった住宅購入は要注意!かえって損?来年4月消費増税後のほうが安いケースもの画像1「Thinkstock」より

 消費税の税率8%から10%への引き上げ予定時期である2017年4月が迫っています。「まだ1年ある」と思われがちですが、住宅は物件引き渡し時の税率が適用されます。契約から引き渡しまで1年以上かかる物件もあるので、うかうかしていると税率8%で買えなくなります。でも、逆に税率10%で買ったほうがトクになるケースもあります。

 どのタイミングで購入するのが一番いいのか。消費税引き上げが1年後に迫ったこの段階で、確認しておく必要がありそうです。

売主が個人の中古住宅には消費税はかからない

 住宅の消費税は、土地は非課税ですが建物が課税対象になります。土地・建物それぞれ2000万円ずつの4000万円のマンションであれば、建物2000万円に対して消費税がかかり、8%なら160万円の税負担が10%になると200万円になり、40万円も増加します。この消費税だけを考えると、税率8%のうちに買っておくのが得策であるのはいうまでもありません。

 ただ、消費税はすべての住宅にかかるわけではありません。消費税が課税されるのは事業者であり、個人は課税対象外。したがって、個人の売主から中古住宅を購入するときには、消費税はかかりません。不動産会社に支払う仲介手数料などには消費税がかかりますが、住宅本体は課税対象外なのです。ですから、中古住宅の取得を考えている人は、特に消費税の引き上げ時期にこだわる必要はありません。

 ただ、最近増加しているリノベーションマンションなどのように、所有者が不動産会社などの事業者であれば中古住宅であっても課税対象になるので、その点は注意しておく必要があります。

今年9月末が最初のチェックポイント

 新築住宅は原則的に建物部分が課税対象になります。図表1をご覧ください。建売住宅、分譲マンションなどの売買契約については、契約の時期にかかわらず17年3月31日までに引き渡しを受ければ税率は8%で、4月1日以降の引き渡しになれば税率は10%です。

 しかし、注文住宅などの建築請負契約については契約から引き渡しまで一定の期間を要する点が考慮され、「経過措置」が適用されます。今年の9月30日までに建築請負契約を結んでおけば、引き渡しが17年4月以降になっても税率は8%ですみます。今年10月1日以降の契約については、17年3月31日までに建物が完成して引き渡しを受けることができれば8%ですが、そんなに短期間での完成は難しく、17年4月以降の引き渡しになるのが通常です。その場合は、税率10%が適用されます。

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