かつて、自白は「証拠の女王」と呼ばれた。自白があれば、裁判所も安心して有罪判決が書ける。そのため、捜査機関が自白を得ようとして無理な取り調べや利益誘導などを行い、「虚偽の自白」が作られ、多くの冤罪が生まれた。その教訓から、憲法や刑事訴訟法で、自分に不利益な証拠が自白しかない場合は有罪とされない、と定められた。
少なくとも形の上では、自白は「女王」の座を降りたことになっている。それでも捜査や裁判の自白偏重は続いているとの批判が高まって、最近ようやくDNA鑑定など科学技術の活用や客観的証拠を重視するトレンドができつつある。
軽視された刑事裁判の原則
そんな中、客観的証拠が極めて薄弱だった栃木女児殺害事件の裁判員裁判が、自白に依拠して有罪を認定する判決を出した。決め手となったのが、取り調べを録音・録画した映像。裁判員たちは、判決後の記者会見で「録音・録画で判断が決まった」などと述べており、映像がもたらす影響力は相当に大きかったようだ。それを見ていると、あたかも自白が取り調べの録音・録画という伴侶を伴って、堂々と「女王」の座に返り咲いた観がある。
録音・録画による取り調べの可視化は、もともとは冤罪防止のために導入が求められた経緯があり、検察の有罪立証に使われることに、違和感を表明する声が少なくない。
ただ、取り調べの録音・録画は、取り調べの状況を客観的に記録するもので、必ずしも被告・弁護側に有利に働くとは限らない。検察側が、取調中の被疑者の言動を示すために映像を活用することは、十分予想されていた。今回の“成功”に自信を深めた検察側は今後一層、自白の任意性・信用性を主張するために、映像の利用を推し進めるだろう。
それが事案の真相解明に役立つならば、悪いことではない。しかし、映像がイメージ操作になって判断を誤ることがないよう、十分な注意が必要だ。今回の判決からは、録音・録画映像の裁判での活用方法について、問題や課題が浮かび上がってきた。
第1に、本件では取り調べの全過程が録音・録画されていたわけではないのに、判決では裁判官や裁判員が見た映像だけから「被告人が供述を強要されたとは認められない」と断定してしまった点だ。
被告人は、偽ブランド商品で商標法違反で起訴された後も警察署で勾留され、取り調べを受けた。別件で逮捕されてから自白まで、身柄拘束は123日に及んでいた。しかも、最初の自白は録音も録画もされていない。公判で勝又拓哉被告は、この時に検察官は書類を机に叩きつけるなど威圧的な取り調べがあったと述べているが、検察官はそれを否定。映像がないので、どちらの言い分が正しいのか確かめようがない。
公判で勝又被告は、警察官から「有希ちゃんを殺しましたと言うまで寝かせない」「殺してごめんなさいと50回言わないと晩飯抜きだ」などと自白を迫られたと述べている。「自白すれば罪が軽くなる」といった利益誘導があった、とも主張している。これもまた、取り調べ時の録音・録画がなく、事実を確かめられない。
「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の原則に照らせば、捜査機関が録音・録画を行わなかったために事実が確かめられない場合は、裁判所は被告人に有利な方向で判断すべきだろう。少なくとも不利益に判断してはまずい。ところが今回の判決は、「疑わしきは検察側の主張通りに」とばかりに、確認できない部分は検察側の主張を受け入れ、被告人に不利益な認定をした。