ビジネスジャーナル > マネーニュース > 奨学金、恐怖の取り立て!免除拒否も
NEW

奨学金、恐怖の取り立て!病人や失業者の免除拒否で3百万一括請求「しゃべれるなら働け」

文=松原麻依/清談社
【この記事のキーワード】, , , , ,
奨学金、恐怖の取り立て!病人や失業者の免除拒否で3百万一括請求「しゃべれるなら働け」の画像1「Thinkstock」より

 格差が固定化され、世帯収入の差も広がる一方で、大学をはじめとする高等教育機関の学費は年々高額化している。

 1990年、大学の初年度納付金額の平均が約65万円だったのに対して、2014年は96万円と大幅に増加(文部科学省の「国公私立大学の授業料等の推移」を基に国公私立大の授業料の平均値を算出)。

 そうした状況下で「家計は苦しいが、大学に進学したい」という学生は、どうするか。奨学金制度を利用するのである。今や、大学生の約4割が日本学生支援機構の奨学金制度を利用している。

 しかし、奨学金問題に詳しい弁護士の岩重佳治氏は「奨学金を利用していると、誰でも借金苦に陥る可能性がある」と、その危険性を指摘する。特に問題となっているのが、卒業後、生活苦に陥った利用者に対しても機構側が無理に返済を迫るケースだ。

 日本学生支援機構の容赦ない“取り立て”の実態とは、具体的にどのようなものなのか。

年収30万円の低所得者にも毎月5万円の返済を請求

 岩重氏によると、奨学金制度の落とし穴は、奨学生が卒業後に生活苦に陥っても救済制度が不十分で、気がつけば「借金苦」になっている点だという。

「例えば、私が担当した40代の男性・Aさんは、精神的な病気で入退院を繰り返しており、年収は30万円程度。1人暮らしですが、暖房器具は電気毛布1枚しかなく、親族から食料などの援助を受けて、しのいでいるような生活でした。

 学生時代に奨学金制度を利用していましたが、毎月の返済などは無理な状況です。ところが、日本学生支援機構は、彼に対して厳しい請求をし、毎月5万円以上でなければ分割に応じないと迫ったのです」(岩重氏)

 奨学金制度は、基本的に年収300万円以下なら返済を先送りにする「返還期限猶予」を利用することができる。ところが、Aさんが機構から請求を受けた当時、こうした救済制度は滞納のない人のみが利用できる仕組みになっていた。

 Aさんは何カ月分もの滞納があったため、猶予を受けることができなかったという。かといって返済することもできず、さらには延滞が積み重なるにしたがって「延滞金」も増えていき、どんどん借金がふくらんでいく……そんな悪循環に陥ってしまうのは、Aさんだけではない。

「本来、奨学金は延滞した月から10年たつと、最初に延滞した月の分は時効となり、支払いを免れます。そこで、Aさんが一部時効を主張していたところ、裁判所から支払督促が届き、延滞金を含めて300万円以上の一括請求を受けたのです」(同)

奨学金、恐怖の取り立て!病人や失業者の免除拒否で3百万一括請求「しゃべれるなら働け」のページです。ビジネスジャーナルは、マネー、, , , , , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!