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日本、戦争開始が容易に 開戦理由は秘密、秘密情報取得した人は逮捕起訴

文=林克明/ジャーナリスト

 果たして、フリーランスは報道従事者と認められるのか?

 法律制定時の森まさこ担当大臣は、「フリーランスも報道従事者とみなす」と発言したが、現在進行中の裁判で、その発言が真っ赤な嘘だとわかった。

当然のことながら原告は、自らが報道従事者と認められ、秘密保護法によってその活動が妨害されることがないか被告の国に確認している。

 例えば、被告・国に対して次のような「求釈明書」を送った。

「被告は、特定秘密保護法22条2項の『出版又は報道に従事する者』には、『フリーのジャーナリスト』を含むとの森まさこ国務大臣による国会答弁を引用しているが、(1)『フリーのジャーナリスト』とは何を指すのか、その定義を明らかにされたい。(2)原告らの中には、ルポライター(原告明石昇二郎、原告姫野琢己)、インディペンデント・ウェブ・ジャーナル(IWJ)のスタッフ(原告原佑介)、映画監督(原告早川由美子)、編集者(原告大森真実、原告中川亮)、ライター兼編集者(原告丸田潔、原告山岡俊介、原告藤野光太郎)、ノンフィクションライター(原告木元英策)がいるが、これらの者も『フリーのジャーナリスト』に含まれるという趣旨か」

 ところが国は、一向に答えようとしなかった。そこで3月12日に行われた第5回口頭弁論では、原告代理人の山下幸夫弁護士が、口頭で上記のフリーランスの人々は報道の自由が確保されている「フリーのジャーナリスト」に当たるのか追及した。

 法廷では、またしても国は明確な答えを避けた。

隅から隅まで情報統制される

 それからしばらくたった6月3日付で、国は「求釈明書に対する回答書」を出してきた。その内容は、次のとおりである。

「ルポライター、インターネット報道関係者、映画監督、編集者、ライター兼編集者、ノンフィクションライターといった名称・肩書のみから、『出版又は報道の業務に従事する者』、すなわち『不特定かつ多数の者に対して客観的事実として知らせることや、これに基づいて意見又は見解を述べることを職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う者』に当たるか否かを判断することができない」

 極めて重大な回答だ。なぜなら、権力の恣意的判断により、原告の大半が「報道の業務に携わる者」と認められないこともある、と明言したからである。

 7月現在の全体状況を整理すると、こうなる。

 中谷防衛大臣の発言にもあるように、集団的自衛権行使(武力行使)の決定の基になる情報は、国権の最高機関である国会にも伝えられず、新聞・テレビなどの記者クラブメディアも報道できず、その隙間をフォローするべきフリーランスの取材・報道・表現の自由まで侵される。もとより、ブロガーや市民団体などの情報アクセス権と言論表現の自由は確保されていない。

 つまり、上から下まで、隅々にまで情報統制と言論統制がまかりとおるわけで、まさに独裁政治を進める強力な武器として秘密保護法が位置づけられるのだ。これは是が非でも廃止させなければならない。
(文=林克明/ジャーナリスト)

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