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正社員採用をアメ玉に「試用・研修」悪用で搾取が横行!悪条件や採用拒否は違法!

文=Legal Edition
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 労働者は、試用期間だからといって、それほど簡単に解雇されるわけではない。また、会社側が客観的な解雇理由を裏付ける証拠を用意することは極めて困難だ。つまり、試用期間満了後に新たな契約を一切締結しなくても、労働者は会社に対して最初に合意した労働条件で正社員の地位にあると主張することができる。

 もっとも、ここで注意すべき点がある。試用期間終了後に、不利な条件を受け入れる契約書にサインしたり、退職届を提出したりしないことだ。

「仮に、労働者がこれらの行為をしてしまうと、労働者自身が不利な労働条件や退職に同意したことになり、会社による不当な労働条件の押し付けや労働契約上の地位確認を争うのが難しくなってしまいます」(同)

 書面の扱いには細心の注意を払いたい。また、仮に口頭であっても「そんな条件では働けません」などと言ってしまうと、不当に退職に追い込まれたとしても、退職の意思表示があったなどとして難しい争いが生じる可能性があるという。

 本来、労働者が会社のために働き、その対価として会社から賃金を得るという点で、両者は対等であるべきだが、実際の社会では労働者を雇って賃金を払う側の会社が強い立場になりがちである。

 また、労働契約の種類はさまざまで非常に複雑だ。そのため、労働者の抱く誤解を悪用した詐欺的な労働慣行が出てきてしまう。確かに、求人詐欺のように法改正が検討されることで労働者の保護を図ることも可能ではあるが、それには限界がある。労働者は、単に会社からの指示を漫然と受け入れるのではなく、時には弁護士など法律家とも相談しながら、法律を使って自分自身の身を守っていくよう努めることが重要だ。
(文=Legal Edition)

【取材協力】
弁護士 佐藤宏和
事業再生、M&A分野に強いセンチュリー法律事務所の所属弁護士。弁護士登録以前に、ソフトバンク、SBIホールディングス等で子会社の上場や、代表者として子会社を経営した経験を持つ。
・労働法無料法律相談サイト「解雇・残業代トラブル法律相談サイト」運営責任者。
弁護士ドットコムプロフィール

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