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さんきゅう倉田「税務調査の与太話」

納品書や領収証を破棄して売上を隠滅→税務調査で重い処罰!

文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人
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納品書や領収証を破棄して売上を隠滅→税務調査で重い処罰!の画像1「Getty Images」より

 元国税局職員、さんきゅう倉田です。税務調査で社長が持っていて嫌だったものは「ワルサー」です。

 税金は、その時代の背景や経済を反映したものが多く、ひいては税務調査も時代によって移り変わってゆきます。消費税の導入によって廃止されましたが、かつて日本には「物品税」という税金がありました。基本的に、奢侈品にかけられる税金です。手元に資料が少ないため、おそらくですが、酒税のように製造・移出すると賦課されたと考えられます。つまり、その税が販売価格に転嫁され、エンドユーザーが負担することになる間接税です。

 物品税も消費税や法人税と同じく国税なので、税務署や国税局が税務調査を行っていました。今回は、物品税の課税対象だった「猟銃」の製造を行っていた納税者への税務調査事例を紹介します。

 法人の役員Aは、猟銃の製造販売を行い、それを銃砲店に販売していました。物品税法では、毎月、猟銃の製造数と価格を税務署に申告するよう定められていました。その申告により、税務署は物品税の課税額を把握し、税金を納めてもらうことになります。しかし、Aはこの毎月の申告を怠っていました。いわゆる「無申告」です。

 そうすると、猟銃の製造販売業であることは税務署に補足されているので、「なぜ申告しないのか。本当に製造数が0なのだろうか」と調査官は疑問に思います。店舗や事務所などを確認しに行った可能性もあります。あるいは、取引しているであろう銃砲店に反面調査を行い、証拠を固めたかもしれません。

 兎にも角にも、正式にAに対して税務調査が行われることになりました。調査の連絡をし、本店所在地に臨場したところ、提示された帳簿には猟銃の販売記録がありませんでした。それどころか、猟銃の販売を示すような納品書や領収証の控えもありません。すべて破棄していたのです。一般的に行われる売上除外と同じ方法です。しかし、計画的に売上除外をする人々というのは、自分だけのために記録を残したがるもので、Aも猟銃の取引記録を書いたメモを持っていました。これは、調査官の粘り強い調査によって、白日の下にさらされます。

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。著書に『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)、『お金持ちがしない42のこと』(Kindle版)がある。
さんきゅう倉田公式ホームページ

Twitter:@thankyoukurata

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