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ホステスが受け取るお金は「給与」か「報酬」か…クラブへの税務調査で大どんでん返し

文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人
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「Getty Images」より

 元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きなホステスは「新人」です。

 今回は、クラブなどがホステスに支払うお金が「給与」か「外注費」かについてみていきます。一般的には「外注費」、ホステスからすると「報酬」という認識が根強いと思います。

「ホステス 税金」でグーグル検索すると、2番目に国税庁ホームページ「No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金」が出てきます。そこにはこうあります(一部略)。

「ホステスに報酬を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。
 ただし、給与に該当する場合には、給与として源泉徴収すべき所得税を計算します。
 ホステスに支払う報酬とは、次に該当する場合をいいます。
(1)バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスに報酬を支払う場合」

 基本的には、「ホステスへの支払いは報酬である」と認識しうる書き方です。しかし、すべての場合で報酬となるわけではありません。

 ここで知っておいていただきたいのは、ホステスを雇う側にとっては、同じお金を払うのなら「給与」より「報酬」が有利だということです。理由はここでは割愛しますが、雇う側は「報酬」とされる「外注費」で会計処理をしたいと考えています。

ホステスへの支払いは給与か?

 あるキャバクラに税務調査があったときのことです。当然のように、ホステスへの支払いを報酬として計上していましたが、「給与ですよ」と言われてしまいました。

 事実関係を確認すると、ホステスの採用は店長が行っていて、応募者と面接し、給与体系、勤務時間、規則などの勤務条件を説明して、合意した女性に働いてもらっていました。給与と報酬のどちらになるかは、おおむね「空間的拘束」と「時間的拘束」があるかで判断されますが、これはホステスの契約条件や働き方を見て、個別に判断する必要があります。

 ホステスは、店長に出勤予定表を提出していて、欠勤する場合には事前に申し出をして、遅刻や無断欠勤には罰金が課されていました。これは、テレビなどで見聞きするホステスの一般的な働き方に思えます。また、店長はタイムカードでホステスの出退勤を管理していました。ホステスの出勤時間をタイムカードで管理するのが一般的かどうかはわかりませんが、どうやら会社員に近い勤務形態のようです。

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