最高裁判所が二審の判決を破棄してJR東海側の請求を棄却、家族側が逆転勝訴――。
2007年、愛知県大府市で認知症の91歳男性が列車にはねられて死亡した事故をめぐる裁判の話だ。JR東海は列車の遅延などを理由に、家族に約720万円の損害賠償を求めた。一審の名古屋地方裁判所は、男性の妻と長男に対して全額の支払いを命じ、二審の名古屋高等裁判所は、妻にのみ約360万円の賠償責任を認めていた。
しかし、最高裁で一審、二審の判決が覆り、家族側が勝訴という判決が下された。今後、増加すると予想される認知症患者の事故に関する判決が大きく揺れた背景には、なにがあるのか。以下、弁護士法人ALG&Associates執行役・弁護士の山岸純氏が解説する。
判決がバラバラだった法的な背景とは
今回の最高裁の判断は、端的にいえば「民法714条は、法律上、責任無能力者を監督する義務がある者(以下、『監督義務者』)は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定めているが、妻や長男はこの監督義務者にはあたらない」「民法714条に言う監督義務者にあたらなくても、事実上、責任無能力者の監督を行っており、監督義務を引き受けたと考えられる事情があるなら民法714条が類推適用されるが、今回の場合、妻や長男には類推適用はされない」というものです。
しかし、なぜ一審、二審、最高裁で結論が異なったのでしょうか。まず、一審は「妻は監督義務者にはあたらないが、夫が線路内に迷い込むことを予想することが可能だったとして、妻自身の責任(民法709条)として損害賠償を認める。また、長男は事実上の監督義務者であったのだから、民法714条の類推による責任として損害賠償を認める」というものでした。
次に二審は、「妻は監督義務者にあたるから民法714条の責任として損害賠償を認める。しかし、長男は、監督義務者にはあたらないから民法714条の責任も負わないし、線路内に迷い込むことを予想することも不可能だったから、長男自身の責任(民法709条)も負わない」としました。
要するに、一審では「妻:709条の責任/長男:714条類推の責任」が認められ、二審では「妻:714条の責任/長男:無責任」となり、最高裁では「妻:無責任(709条も714条も適用なし)/長男:無責任(同)」となったわけです。
そもそも、民法は「未成年者で自分の行動の善悪の判断がつかない者」や、「認知症など、病気により自分の行動の善悪の判断がつかない者」による違法行為は、責任を問わない(損害賠償を認めない)としています(712条、713条)。