法律の上限を超えた長時間労働、さらに休日もなく働かせることのできる制度が、日本では法律で裏付けられている。この法律の運用のあり方が今、大きく問われている。
朝日新聞デジタルによると、2015年に亡くなったある女性会社員(当時50)について、山口労働基準監督署が労働災害(過労死)と認定した。
その女性は、山口県内の弁当販売会社で配送を担っていた斎藤友己さん。15年11月に自宅で急死した斎藤さんの死因は、心臓疾患の疑いとされた。
遺族側代理人の松丸正弁護士(大阪弁護士会)によると、齋藤さんは07年から同社に勤務し、死亡直前1カ月の時間外労働(残業)時間は70時間11分。直前2~6カ月の平均は月あたり約71~77時間だった。これは、国の過労死認定基準(時間外労働が発症前1カ月で100時間か、2~6カ月の平均で月80時間)には達していない。
だが、斎藤さんは亡くなる前の6カ月間で4日しか休めていない。特に15年8月14日~11月12日は、連続91日間も勤務していた。そのことが考慮されて、今回は異例ともいえる労災認定になったわけだ。しかし、このような勤務実態にもかかわらず、“異例の”労災認定と報じられること自体が異常を示している。
「36協定」が会社にとっての<免罪符>に
斎藤さんが勤めていた会社の社長は、朝日新聞の取材に「斎藤さん自身が可能な限り多く勤務シフトに入ることを希望しており、その意思を尊重した」と説明している。
「中小企業は日々の利益をひねり出さないと雇用を維持できない。多少の無理をお願いせざるを得ないときもある」と話すと同時に、「残業や休日労働も36協定の範囲内で適切にやっている」と述べたそうだ。
36協定は、労働基準法36条に基づき、会社が従業員に時間外労働をさせる場合や法定休日(毎週1日)にも働かせる場合、事前に労働組合か労働者代表との間で結ぶ協定のこと。
この協定は、残業時間や休日労働は実質的に上限なく設定でき、会社が従業員にいくらでも残業させてよいという「免罪符」となった経緯がある。