この警察関係者が選挙違反に例えたのは、今年10月から施行された「改正労働派遣法」を指しているが、厳密に言えば選挙違反ではない。この改正では、日雇派遣(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)が原則として禁止された。
選挙では、候補者の選挙運動、各自治体における選挙運営、マスコミによる選挙報道などで多くの労働者が必要となる。それも、選挙運動中と件の投開票日という非常に短期間に集中するのだ。
これまでの選挙では、こうした人員は日雇派遣で賄われていた。人材派遣会社などに選挙運動員の獲得を依頼し、人員を集めてもらい、これを選挙運動員として使うという方法が中心であった。
しかし、この改正労働派遣法の施行により、従来の派遣会社に依頼した選挙運動員の確保ができなくなった。ある衆議院選挙の立候補者は「実際に選挙運動にあたって、ボランティア人員の獲得に非常に苦労している」と苦労を語る。
ただし、日雇派遣の禁止は原則としてであり、例外がある。例外となる業務には、調査、案内・受付といったものが含まれており、選挙関連でもこれらの業務であれば日雇派遣でも改正労働派遣法違反にはならない。また、(1)60歳以上の人、(2)雇用保険の適用を受けない学生、(3)副業として日雇派遣に従事する人(生業での収入が500万円以上)、(4)主たる生計者ではない人(世帯収入が500万円以上)―であれば、適用外となる。
もっとも未成年者は選挙運動を行うことができないため、対象は副業として選挙運動に従事できる人ということになるが、一般のサラリーマンは平日に従事することは難しいため、おのずから対象者は主婦層や60歳以上の年齢の人ということになろう。
また、31日以上の雇用契約を行っている派遣労働者を選挙期間中に限って派遣したり、派遣会社などを使わずに、選挙事務所が自前で短期の直接雇用を行うなどの方法を取るしかない。
いずれにしても、12月16日までというわずかな期間に向けて、大量の選挙運動員を確保するのは、非常に難しいだろう。それよりも問題なのは、当の衆議院選挙立候補者やそのスタッフの多くが、改正労働保険法により日雇労働が禁止されたことを知らないか、知っていても大量の選挙運動員を確保するため、違反を知った上で従来の方法により、選挙運動員の確保を図ろうとしていることだろう。
実際にインターネットを使って、選挙運動員の募集の検索をしてみればわかる。未だにに改正労働派遣法違反に抵触するような求人が山ほど見つかるはずだ。それでも、選挙に当選するためには、大量の運動員の確保は必須条件なのだ。