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桜を見る会に裏ルール存在…名簿破棄に関与した安倍首相も官僚も刑法違反、懲役刑の恐れ

文=明石昇二郎/ルポライター
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 各省庁や総理大臣、自民党関係者などからの推薦名簿を取りまとめ、招待者名簿を作成していたのは、内閣官房と内閣府だ。その内閣府では、「会が終わって必要性がなくなったので、遅滞なく廃棄した」と説明している。しかし、内閣府には必要なくても、税金がイベントの原資である限り、会計検査院にとっては必要な書類である。

 ともあれ、内閣府のこの説明が事実であるならば、裏ルールに基づき招待者を選考していたのは「招待者名簿」作成の段階ではなく、その前に各省庁や総理大臣、自民党関係者などが作る「推薦名簿」の段階、ということになる。内閣府が裏ルールを主導していたのだとすれば、会が終わった後にこそ、招待者名簿が必要になるからだ。

 一方、推薦名簿の多くは保存期間を過ぎておらず、まだ処分されずに残っているのだという。それに、実施されることなく中止となった来年の「桜を見る会」の「推薦名簿」と「招待者名簿」案は、まだ処分されずに残っている可能性が高い。保存期間を過ぎていないからである。きっと会計検査院は、この「推薦名簿」をもとに検査を行なってくれることだろう。うまくいけば裏ルールを主導した“主犯”が一体誰なのかが、明らかになるかもしれない。

「招待者名簿」が明らかになって困るのは、法を犯した“犯人”

「桜を見る会」には例年、著名な芸能人やタレント、アイドル歌手らも出席していた。招待客に紛れ込むことができれば、普段会えないそうした有名人に会える上に、うまくすれば彼らと一緒に写真を撮れるかもしれない。実際、参加した政治家や安倍政権の支持者らは、自分のSNSやブログにそんな写真を自慢げに載せて喜んでいた。安倍政権を挙げての立派な饗応接待である。情けない存在は、そんな場面に嬉々として参加していた報道機関の幹部らだろう。

 ところで、有名芸能人の彼らには出演料やギャラは支払われていたのだろうか。もし、支払っていないのだとすると、彼らは事実上の“自民党の選挙運動”にタダで駆り出されていたことになる。そんな如何わしい“晴れ舞台”の仕掛けを思いついた手合いは実にずる賢い人物だと思う。

 一方、タダで政治利用された上に、まんまと人寄せパンダ役にされた芸能人諸氏にしてみれば、踏んだり蹴ったりである。自民党が下手を打ったことの巻き添えで、何も悪くない彼らまでが白い目で見られる羽目になったからだ。

 ただ、それも今年までの話。広く国民の関心事になってしまったことで、「桜を見る会」は来年どころか再来年以降も開催できないかもしれない。前代未聞の大っぴらなことこの上ない一大選挙違反(疑惑?)事件になってしまったからだ。なにせこの事件に立ち会った“目撃者”や“証人”は1万人以上にのぼるので、口封じすることも口裏合わせすることもできない。

 選挙違反の疑惑を持たれているのは、恥ずかしながら安倍首相をはじめ、自民党の大幹部の皆さんである。こうなってしまったからには、疑惑を晴らすためにも公職選挙法に基づき、「警察に任せる」という解決策(=疑惑解消策)が検討されて然るべきだろう。それとも警察や検察は、捜査に着手しても法務大臣に指揮権を発動されるから、やっても無駄だと考えているのか。

 いずれにせよ、肝はシュレッダーで切り刻まれた「招待者名簿」である。末端の現場の判断で、こうしたリストを勝手に処分するはずがない。内閣官房と内閣府の現場職員が、「桜を見る会」を主催していた安倍首相や官邸の指示を仰ぎ、その指示に従って処分した以外にあり得ないのである。巻き添えにされた国家公務員諸氏が哀れでならない。

 それにしても、よほどヤバいリストなのだろう。だからこそ、リストのバックアップデータがあったことが明らかになっても、データはすでに消去されていて「復元不可能」だし、データは「公文書ではない」などと、念仏のように唱え続けているのだ――と考えれば、ストンと腑に落ちる。すなわちこの問題は、とても公開できるシロモノではないため、必死になって証拠を隠滅し続けていると理解するのが正しい。人はやましいところがある時にこそ、証拠となる文書を破棄・隠滅しようと躍起になるのである。

 安倍首相や菅官房長官が無理筋の言い訳を重ね続ける姿は、見ていて痛々しいばかりだ。特に、日に日にやつれていくように見える菅官房長官が抱えているストレスは相当なものだろう。だが、「桜を見る会」が税金で運営されたイベントである限り、「規則に基づいて処分した」という言い訳は通用しない。その「規則」自体が法に触れるからである。

 会計検査院の検査が行なわれる前に名簿資料を廃棄した場合、正しく税金が使われたのかどうかが確認できなくなり、廃棄した者や命じた者は公用文書等毀棄(刑法第二百五十八条)違反になる。

【刑法】

第四十章 毀棄及び隠匿の罪

(公用文書等毀棄)

第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

(傍線は筆者)

 たとえ「招待者名簿の処分は公用文書等毀棄には当たらない」「個人情報保護法は、刑法や公選法より優先される」と閣議決定しようが、無駄である。それこそ、刑法や公選法に皆の知らない“裏ルール”でもない限り、法律違反を逃れる術はない。

 そもそも、すべての国家公務員は法律に基づき、仕事をする建前になっている。彼らが法を無視して仕事をすることはあり得ない。彼らの仕事や行動には、必ず根拠となる法律があるのだ。そんな彼らに、前掲の各法律を無視させた「桜を見る会」主催者の罪は重い。

 今後は、国庫に穴をあけたとして賠償責任を問う話も浮上してくるかもしれない。つまり、「桜を見る会」を主催した者がイベントにかかった総額を国庫に返還すべし――という議論になることも予想される。小学生にもバカにされるようなおかしな言い逃れが、それなりに罷り通っているかのような扱いを受けているのも、安倍氏が首相の座にいる間だけのこと。特別扱いをされなくなるのも時間の問題である。「招待者名簿」を処分してしまったことのツケは、相当高くつきそうだ。

(文=明石昇二郎/ルポライター)

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