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2012年は出版社存亡の分水嶺……

電子化に腰が重い出版社につきつけられた著作権のジレンマ

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 10年12月には、この議題を検討する「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」が発足し、12年1月に報告書を取りまとめた。だが、報告書には著作隣接権の付与を推進する条項は盛り込まれず、改めて検討の場を設けて継続審議をしていくと表現するにとどめた。実態としてはなし崩しの格好になってしまったのだ。

 同検討会議の事務局を務めていたのが、著作権の保護などの事務を担当する文部科学省の外局である文化庁。出版社に対する著作隣接権の付与に対しては、良くいえば慎重、悪く言えば後ろ向きという姿勢だ。これは終始一貫しているのだが、出版社側の団体である日本書籍出版協会は著作隣接権の付与による影響を調査し、検証結果を文化庁に提出するなど、著作権法改正の通常ルートである著作権審議会を経ての改正を模索している。しかし、ある関係者は「文化庁の役人は、出版者への権利付与には消極的。出版界も正規の窓口を通じての交渉は続けていくだろうが、改正できる可能性は低いと思う」ともらす。

 そこで、最後のチャンスとしてクローズアップされたのが、先述の議員立法による改正なのだ。中川勉強会も中間まとめで、“デジタル・ネットワーク社会へ対応していくためには、出版者に対する著作隣接権の付与が必要”と結論付けている。これは裏を返せば、電子書籍の普及・促進がなければ、出版社に権利を付与する理由はない、とも捉えることができる。

 では出版界の電子書籍への取り組みはどうなのか? その点で分かりやすい目安といえば、12年度の経済産業省による「コンテンツ緊急電子化事業」(緊デジ)である。1点の書籍の電子化費用の半分を補助金(上限10億円)で賄い、12年度内に6万点の書籍を電子化するという事業だ。日本出版インフラセンター(JPO)が経産省から受託し、出版社からの申請窓口および代行出版社を「出版デジタル機構」が担っている。今年立ちあがったデジタル機構の現在のメインの仕事は、この緊デジ事業なのである。

 だが、JPOと出版デジタル機構の動きに対して関係者の顔つきは険しい。というのも10月18日時点で、電子化が申請済みとなったタイトル数は3827点、補助金達成率にしてわずか7.41%に過ぎない。出版社が電子化に対して二の足を踏む理由はさまざまあったが、その都度に「申請上限点数の廃止」「被災地への図書寄贈の条件緩和」「EPUB3への対応」「他の製作会社での電子書籍化(一定の条件あり)」など数多くの要望を出版社や団体から聞きいれて、申請条件を緩和してきた。にも関わらず、この体たらくだからである。

「デジタル機構を通じて電子書籍を製作すると、製作費用が即請求されない代わりに、3年間はデジタル機構を通して電子書店に流通することになると言っていた。今はこの期間は交渉によって変更が可能なようだが、3年塩漬けは厳しい。こうした出版社の利害とJPOの構想とのズレが原因で、仮申請では10万点近く集まっていたが、本申請ではほとんど手が挙がらなかったのではないか。ほかにも、著者などに了解をとる手間をかけられないという中小出版社も多いだろう」(出版社の営業担当)

BusinessJournal編集部

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