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村井英一「お金の健康法」

消費増税で知っておくべき「消費税がかからないものリスト」…住宅は中古が狙い目?

文=村井英一/家計の診断・相談室、ファイナンシャル・プランナー
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「Getty Images」より

 消費税が10%に引き上げられました。2%の引き上げではありますが、金額の大きいものでは増税額も大きくなります。消費が冷え込まないように、キャッシュレスポイント還元制度やプレミアム商品券などの対策も行われていますが、いずれも期間限定で、負担の増加は避けられません。では、消費税がかからないものはないか?というわけで、本稿では消費税がかからない商品をご紹介します。

消費税がかからないものは意外と多い

 まず、金券や商品券の購入には消費税はかかりません。これは、金券や商品券を使うときに消費税がかかるからです。商品券は「1,000円券」「5,000円券」などとなっており、商品を購入する際に消費税も含めた金額を商品券で支払うようになっています。商品券はあくまで“現金の代わり”だからです。図書カードやQUOカードなども同様です。ビットコインなどの仮想通貨も“現金の代わり”という扱いで、消費税はかかりません。

 では、ビール券はどうでしょうか? こちらは「缶350ml 2本」のように、交換される商品が記載されています。実は、ビール券も494円などと交換できる金額が決まっています。消費税増税などで値上げがあれば、差額を支払うようになります。増税前に“買い溜め”しても意味はありません。

 政策的に、あえて消費税を非課税にしているものもあります。その代表は医療費です。軽減税率の対象が食品と新聞だけと聞いて、「医療費は軽減税率の対象にならないのか」と思ったものですが、そもそも消費税がかかっていないのです。ただし、健康保険の対象となっていない自由診療の医療費や差額ベッド代などには消費税がかかります。

 教育費では、入学金、授業料などは課税されません。しかし、給食費には消費税がかかります。軽減税率の8%とはなっていますが。

 住宅の家賃も非課税です。一方、事務所や店舗の場合は消費税がかかります。

金額の大きい不動産や金融商品では

 消費税は、その名のとおり、消費される物やサービスを購入する際にかかります。よって、“消費がされないもの”についてはかかりません。代表的なものが土地です。同じ「不動産」でも、建物には消費税がかかりますが、土地にはかかりません。マンションでは、建物の価値に相当する金額には消費税がかかっていますが、土地の区分所有権に相当する金額には消費税はかかっていません。しかし、実際は建物と土地は一緒に売買されています。その内訳はどのように決められるのでしょうか? 税の取り扱いでは、妥当な決め方であればよく、消費税を少なくするために建物の割合を抑えることは行われていますが、それも“妥当な範囲”で、ということになります。

村井英一/家計の診断・相談室、ファイナンシャル・プランナー

村井英一/家計の診断・相談室、ファイナンシャル・プランナー

ファイナンシャル・プランナー(CFP・1級FP技能士)、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー、証券アナリスト、国際公認投資アナリスト。神奈川大学大学院 経済学研究科卒業。
大和証券に入社し、法人営業、個人営業、投資相談業務に13年間従事する。
ファイナンシャル・プランナーとして独立し、個人の生活設計・資金計画に取り組む。個別相談、講演講師、執筆などで活躍。

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