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村井英一「お金の健康法」

消費増税で知っておくべき「消費税がかからないものリスト」…住宅は中古が狙い目?

文=村井英一/家計の診断・相談室、ファイナンシャル・プランナー

 中古住宅や中古マンションで、売却する人が個人の場合は消費税がかかりません。消費税が10%となり、特に不動産のように金額が大きいものでは消費税の金額も大きくなります。今後は中古不動産の人気が増すかもしれません。株式、債券、投資信託などの有価証券にも消費税はかかりません。取引報告書に消費税の記載がありますが、これは金融機関が受け取る売買の手数料にかかるものです。

 一方、貴金属の購入には消費税がかかります。こちらも資産運用の手段として利用する人が少なくありませんが、売却の際に売却価格に消費税を上乗せした金額を受け取れます。消費税の値上がり分を得ようと、8%である9月のうちに金やプラチナを購入した人もいましたが、価格の変動が大きいので、利益を得られるかは価格次第です。

 生命保険や損害保険の保険料、共済の掛け金も消費税はかかりません。国民健康保険料や国民年金保険料、介護保険料などの社会保険料も同様です。住宅ローンを組んだ際に必要となる保証料にもかかりません。保険料などは、保険金の支払いに充当されている、という考え方から、サービスへの対価とみなされていないようです。

 キャンセル料や違約金なども消費税はかかりません。ただし、キャンセルすることによる「事務手数料」となってくると、消費税がかかります。サービスへの対価となると、消費税の対象になります。

(文=村井英一/家計の診断・相談室、ファイナンシャル・プランナー)

村井英一/家計の診断・相談室、ファイナンシャル・プランナー

村井英一/家計の診断・相談室、ファイナンシャル・プランナー

ファイナンシャル・プランナー(CFP・1級FP技能士)、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー、証券アナリスト、国際公認投資アナリスト。神奈川大学大学院 経済学研究科卒業。
大和証券に入社し、法人営業、個人営業、投資相談業務に13年間従事する。
ファイナンシャル・プランナーとして独立し、個人の生活設計・資金計画に取り組む。個別相談、講演講師、執筆などで活躍。

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