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垣田達哉「もうダマされない」

消費増税でもマックやケンタが税込価格を据え置き(=実質値下げ)にした“本当の理由”

文=垣田達哉/消費者問題研究所代表
消費増税でもマックやケンタが税込価格を据え置き(=実質値下げ)にした“本当の理由”の画像1
「gettyimages」より

 消費増税に伴い軽減税率制度が導入され、飲食店等での店内飲食(イートイン)は税率10%、持ち帰り(テイクアウト)は8%となったことで、特に影響があるファストフード店の動向が注目されていた。

 蓋を開けてみると、イートインとテイクアウトを税込同一価格で販売する店と、税抜価格を同じにして税率で販売価格に差をつける店とに分かれた。

 税込同一価格を導入した代表格は、マクドナルド、ケンタッキーフライドチキン、すき家である。しかも、イートインをテイクアウト価格と同じにするため、イートインの税抜価格を、増税前より安くしている。増税なのに値下げをしているのだ。

 例えば、マクドナルドの「ビッグマック」は増税前は390円(税込価格)だったが、増税後もイートイン、テイクアウトとも390円。イートインの場合、増税後の税抜(本体)価格は355円になり、実質的には6円の値引きになる(表参照)。では、なぜ実質値下げまでして税込価格を同一にしたのか。そうしなければ、以下のような弊害が生じるからである。

(1)同じ商品なのに食べる場所で価格が変わる、すなわち一物二価にすると、レジ精算時に間違いが起こりやすい。

(2)レジ精算時でも、どちらにするか迷う顧客がいると、レジの待ち時間が長くなる。

(3)レジ精算後に変更する顧客がいると、修正処理に時間がかかる。

 こうした、レジ精算時の間違いや待ち時間の発生などより、店側がもっとも懸念するのは、顧客同士のトラブルだ。イートインかテイクアウトかは、レジでの顧客の申請時に決まる。その後、顧客がどこで食べても法律違反にはならない。もちろん精算時にテイクアウトと申請した顧客が店内で飲食していても、店側は「2%分の税金を徴収すること」も「無理やり追い出すこと」もできない。あくまでモラルの問題だ。

 軽減税率制度がスタートした当日、コンビニエンスストアでは精算時にテイクアウトだと申請して購入した商品をイートインコーナーで飲食する客の姿が多く見られた。店側は黙認するとしても、イートインの混雑時に客同士で次のようなやり取りがあるかもしれない。

A「私は消費税を10%支払ったので、座って食べる権利がある。あなたはテイクアウトだと言って8%しか払っていないのだから、席を空けなさい」

B「レジを済ませた後、席が空いていたから、それじゃあここで食べていこうと思ったから食べているんです」

A「いや、税金払っていないんだから席を譲れ」

 こうなれば、店側は対処に困るのだ。「席が空いたから店内で食べている」と言われれば、店側は「それでも税金払っていないんだから、席を空けてください」とは言えない。

垣田達哉/消費者問題研究所代表、食品問題評論家

垣田達哉/消費者問題研究所代表、食品問題評論家

1953年岐阜市生まれ。77年慶應義塾大学商学部卒業。食品問題のプロフェッショナル。放射能汚染、中国食品、O157、鳥インフルエンザ問題などの食の安全や、食育、食品表示問題の第一人者として、テレビ、新聞、雑誌、講演などで活躍する。『ビートたけしのTVタックル』『世界一受けたい授業』『クローズアップ現代』など、テレビでもおなじみの食の安全の探求者。新刊『面白いほどよくわかる「食品表示」』(商業界)、『選ぶならこっち!』(WAVE出版)、『買ってはいけない4~7』(金曜日)など著書多数。

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