成人年齢18歳に引き下げ、カード発行やローンも可能に…誕生日直後を狙う業者に要注意
6月13日、成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げるとした改正民法が参院本会議で賛成多数により可決、成立した。施行は約4年後の2022年4月1日。
この改正によって、今の中学3年生は22年4月から全員が「成人」を迎え、中学2年生も22年4月以降、誕生日を迎えた者から順に成人とみなされていく。筆者の娘は中学2年生。成人するのは、まだ先だと思っていたのに、あと4年で成人とは!
親として寂しいと感じる以上に、FPかつ消費生活専門相談員の資格をもち、消費者トラブルの現状を知る専門家としては、高校生のうちから成人の扱いをしても良いものか? きちんと社会的な責任が取れるのか?など、不安な気持ちのほうが強い。
成人年齢の引き下げで何が変わる?
聞くところによると、成人年齢の見直しは、1876(明治9)年の「太政官布告」で満20歳とされて以来、なんと約140年ぶりらしい。すでに選挙権については、2016年6月施行の公職選挙法改正によって、18歳に引き下げられ、国政選挙も実施されている。以前から、成人年齢の引き下げに関する議論は行われてきたのだが、それが今回の改正によって、現実的な問題として考えざるを得なくなったわけだ。
民法の成年年齢の引き下げの改正と同時に、「成年」と規定する他の法律も18歳に変更。10年間有効のパスポートが取得できる。民事裁判をひとりで起こすことができる。結婚年齢が男女とも18歳に統一されるなどが変更点として挙げられる。その一方で、競馬・競艇などのギャンブルや飲酒・喫煙といったものは、これまで通り20歳から、となるようだ。
変わるもの、変わらないものについては、いろいろなコラムや記事にまとめられているので、詳しくはそちらをご参照いただきたい。ここでは、前編・後編と2回に分けて、「18歳から親の同意なしに単独で契約が可能となる」点について問題点と対策を考えてみたいと思う。
20歳の誕生日を待って誘いをかける悪質業者も!
そもそも成人年齢というのは、心身ともに成熟している年齢という意味で使われるのが一般的だ。ただ法的には、単独で法律行為が行えるようになる年齢を意味する。現行では、18歳は「未成年者」という扱いで、なんらかの法律行為を行う場合、原則として法定代理人(未成年者の保護者)の同意を得なければならない。そして、この同意を得ずに法律行為を行った場合、それを取り消すことができるとされており、これを「未成年者取消権」という。
それが今回の改正以降、18歳から単独でクレジットカードをつくったり、ローンを組んだり、業者等と契約を締結できるようになる。これに関しては、「若年層の消費者トラブルが拡大する」という点を危惧する声が多い。
実際、全国の消費生活センターなどに寄せられた消費トラブル相談をみると、16年の若年者の相談件数は、20~24歳が25~29歳よりも若干多く、15~19歳の2.4倍以上となっている(図表1)。
というのも、ターゲットが成人年齢になるのを狙って取引を誘いかける悪質な業者も少なくないからだ。なかには、20歳の誕生日を迎えて数日後に、友人から儲かる話があると誘われ、言われるままに消費者金融で100万円借金をして仮想通貨の投資のような契約をさせられたという事例もある。
この手のトラブルでは、「お金がないから払えない」という言い訳は通用しない。消費者金融など、お金を工面する方法をいくらでも業者は懇切丁寧に“指南”してくれる。
いずれにせよ、「未成年者取消権」が大きな抑止力となっていたことは間違いないだろう。