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午堂登紀雄「Drivin’ Your Life」

その保険、本当に必要?手厚い公的保険、知ってる?治療代返金、休業・入院時の生活費補償

文=午堂登紀雄/米国公認会計士、エデュビジョン代表取締役
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その保険、本当に必要?手厚い公的保険、知ってる?治療代返金、休業・入院時の生活費補償の画像1「Thinkstock」より

 病気やケガなど万一のことに備えて、さまざまな保険に入る人は少なくありません。しかし、そもそも民間の医療保険に加入するのは、公的医療保険制度の補完が主目的であるはず。つまり公的保険でカバーできない部分を民間の医療保険で補うわけですから、まずは現状の公的保険制度を理解する必要があります。

 にもかかわらず、現在の日本の公的保険制度が本当はどうなっているかを理解し、補うべきは何かを把握している人は少ないものです。そうした状態では、行き過ぎた節約貯金になったり、余計な保険に加入したり、多額のお金を残したままこの世を去る、ということが起こる可能性があります。

 そこで、医療に関する公的保険制度のおさらいをしてみましょう。

健康保険でどこまでカバーできるか?

 健康保険制度に加入している人は、医療費の自己負担割合は70歳未満の人が3割、70歳から74歳が2割(2014年4月2日以降に70歳になる人)、75歳以上は1割です。ただし、高齢者でも現役並みの所得がある人(住民税課税所得が原則として145万円以上ある世帯)は3割負担となります。

 また、自己負担が3割だとしても、仮に200万円もの治療費がかかったとしたら、自己負担は60万円と高額になります。そのような場合の負担を軽くする目的から、自己負担が月に一定額を超えた場合、申請すれば超えた分があとで戻ってくる「高額療養費制度」があります。

 70歳未満の場合、月収53万円未満の一般所得世帯であれば、

・8万100円+(かかった医療費-26万7000円)×1%

が自己負担上限額になります。なので、仮に医療費が200万円、月の自己負担が60万円だとしても、自己負担上限は月9万7430円ですから、請求すれば差額の50万2570円が戻ってくるというわけです。

 70歳以上であれば、どんなに医療費がかかっても、自己負担は月4万4400円までです(窓口負担3割の人は、70歳未満の人と同じ計算となる)。この高額療養費制度は世帯合算ができますので、家族合わせて医療費負担が一定額を超えれば、同じ制度が適用になります。

 また、同じような制度の介護版に「高額介護合算療養費制度」もあります。これは介護保険受給者が年間に支払った医療と介護の自己負担の合計が、一定額を超えたら負担を軽減してくれる(申請すればあとで支給される)制度です。

午堂登紀雄/米国公認会計士、エデュビジョン代表取締役

午堂登紀雄/米国公認会計士、エデュビジョン代表取締役

 1971年、岡山県瀬戸内市牛窓町生まれ。岡山県立岡山城東高等学校(第1期生)、中央大学経済学部国際経済学科卒。米国公認会計士。
 東京都内の会計事務所、コンビニエンスストアのミニストップ本部を経て、世界的な戦略系経営コンサルティングファームであるアーサー・D・リトルで経営コンサルタントとして勤務。
 2006年、不動産仲介を手掛ける株式会社プレミアム・インベストメント&パートナーズを設立。2008年、ビジネスパーソンを対象に、「話す」声をつくるためのボイストレーニングスクール「ビジヴォ」を秋葉原に開校。2015年に株式会社エデュビジョンとして法人化。不動産コンサルティングや教育関連事業などを手掛けつつ、個人投資家、ビジネス書作家、講演家としても活動している。

Twitter:@tokiogodo

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