子供が自転車事故で相手重傷、賠償1億円支払い命令も…重要性増す「保険」の選び方
先日、自動車運転免許証の更新のため、所定の講習を受けてきた。筆者は普段まったく運転しないペーパードライバーなので、運転免許証はゴールド。必須の講習も優良運転者の区分で30分と短いものだった。
講習といえば、これまで自動車事故の恐ろしい映像などを見させられて、注意を喚起するものが多かったような気がするが、今回の講習で最も印象に残ったのが、自動車ではなく自転車事故に関する内容が盛り込まれていた点だ。
たしかに自転車は、原動機を持たない「軽車両」として道路交通法に規定されている。自動車のような運転免許証は不要だが、交通違反を取り締まられた場合には交通切符(赤切符)が交付されてきた。
2015年6月の道路交通法改正で自転車への規制が強化
通常、交通違反の取り締まりで警察から切られる交通切符は3種類。それぞれペナルティの重さによって、「白切符」「青切符」「赤切符」に分類される。
白切符は、座席ベルト装着義務違反などの場合で違反点数のみ。青切符は、信号無視など違反点数と反則金の納付が予定される。最もペナルティが重い赤切符は、酒気帯び運転などで違反点数・行政処分(免許の停止)と刑事罰(罰金)が科されることになる。
自転車の交通違反については、これまで赤切符のみの適用だったが、そうなると罰金刑を言い渡され前科までついてしまう。取り締まる側も、なかなか摘発しにくいというのが実状だったのだろう。
それが、2015年6月1日に施行された道路交通法の改正によって、一定の違反行為を反復(3年間のうち2回以上)して行い、摘発された自転車利用者に対して、自転車運転者講習を3カ月以内に受講することが義務付けられた。いわば自動車でいう青切符のような制度が設けられたため、警察による取り締まりも強化されるようになった。
実際、改正直後には、自転車に乗った人が信号無視などで警察に取り締まりを受けているとおぼしき現場をよく見かけたものだ。
講習は3時間で、講習手数料として5,700円(標準額)を支払わなければならない。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となる。
気になる「違反行為」については、信号無視や一時停止違反、酒酔い運転など14項目ある。ブレーキのない自転車運転や遮断機が下りた踏み切りへの進入など、明らかに危険な行為もあるが、ついついやってしまいがちなものも含まれている。