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2023.04.22 01:13
2017.09.21 00:45
黒田尚子「『足るを知る』のマネー学」
子供が自転車事故で相手重傷、賠償1億円支払い命令も…重要性増す「保険」の選び方
改正では、14歳以上のすべての自転車利用者が取り締まりの対象となっている。大人はもちろん、これくらいの年代のお子さんがいる場合、家庭での周知の必要もありそうだ。
交通事故全体で自転車事故の占める割合は2割弱
このような自転車の危険運転の取り締まり強化の背景には、交通事故の一定数を占める自転車事故の実態がある。
警察庁が3月に発表した「平成28年(2016年)における交通事故の発生状況」によると、同年の日本国内における交通事故の発生件数は49万9,201件、死者数は3,904人となっている。ただ交通事故は全体として、2000年代前半をピークに減少傾向だ。
自転車交通事故件数が占める割合も、08~09年の21.2%をピークに減少に転じ、12年には2割を切った。その後さらに減り続け、直近の16年における割合は18.2%となっている。
とはいえ、交通事故が減少しているなか、依然として2割近くが自転車事故で占められている事実は、日常生活上、自転車を使う機会が多い者として見過ごせない。
事故の加害者が未成年であっても賠償は軽減されない
さらに注意すべきは、自転車であっても万が一事故を起こした場合、自転車運転者に「刑事上の責任」と「民事上の責任」が問われる点だ。
前者については、相手を死傷させた場合、「重過失致死傷罪」が適用され、後者については被害者に対する損害賠償の責任を負う。
そして近年、自転車事故でも被害の大きさによって数千万円単位の高額な賠償金を支払わなくてはならない事例が社会問題化している。以下の図表は実際の判決事例だが、いずれも加害者は未成年。それでも1億円近い金額を支払うよう裁判所から命じられている。
知っておきたいのは、未成年が起こした事故だからといって、損害賠償金額が軽減されるわけではなく、当然その賠償責任は親が果たすべきものとなるということだ。
全国の自治体で自転車保険の加入義務や加入推奨が広がる
自転車事故による高額賠償が社会問題となっていることを受け、全国の自治体では自転車保険の加入義務や加入推奨の動きを進めている。
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