東芝の株式を購入した人の多くは、有価証券報告書の内容を前提としているわけで、この前提が違っていたのなら、違った投資行動を取った可能性がある。すでにアメリカにおいては、東芝に対し訴訟が提起された。日本においても、「東芝事件株主弁護団」が結成され、年内にも第1次の集団訴訟を起こす方針だという。では、東芝の株主が損害賠償請求訴訟を提起した場合、勝つ見込みはどの程度あるのだろうか。
有価証券報告書の虚偽記載事案に詳しい藤武寛之弁護士は、「勝てる可能性は非常に高い」と言う。
それは、金融商品取引法21条の2という条文の存在に理由があるようだ。この条文は、「上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載をしたことにより株価が下落した場合、株主がその下落分の損害を請求できる」と規定しており、まさに今回の状況を想定した内容となっている。しかも、今回問題となっている東芝の有価証券報告書は、昨年改正される前の金融商品取引法が適用されるため、「無過失責任の法理」(過失がなくても損害賠償責任を負うという原則)が適用される。つまり、東芝側は過失がなかったなどと主張して争うことができないのだ。
さらに藤武弁護士は、「本件のような、いわゆる不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の場合、通常は虚偽記載の内容が大きな争いとなるはずです。しかし、東芝側はこの点について争ってこないでしょう」とも指摘する。どういうことなのだろうか。
「一般的に、訴訟の原告にとって最も証明が難しいのは、このような会計に関する問題を含む虚偽記載の内容や影響額です。しかし、東芝側は自ら第三者委員会を立ち上げて不適切会計問題についての事実関係を調査し、今後はその結果に基づいて過年度の決算について訂正手続きを行うことになっています。この点については東芝側がすべて調査し、内容を確定してくれます」(同)
どの程度まで損害は認められる?
では訴訟に勝った場合、どの程度の損害賠償を得ることができるのか。実際に得られる金額は、厳密には株主の状況によって異なるようだ。ただ、金融商品取引法21条の2に基づく訴訟では、「東芝の有価証券報告書の虚偽記載を事前に知っていたら東芝の株式を購入しなかったから、購入したすべての金額分の損害を被った」として、株式の取得自体を損害であると主張する方法(取得自体損害)が、最初の選択肢になるという。