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収入印紙(写真:坂本照/アフロ)
元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな課税文書は「領収証」です。
印紙税という税金があります。文書を作成した時に、印紙を貼ることで納税となる税金です。どのような文書の場合に印紙を貼る必要があるかは、印紙税法で決まっています。しかし、法律は難しいですし、誤って貼ってしまうこともあるでしょう。そのような場合には、印紙税の「過誤納金」として還付の対象となることがあります。還付の対象となるのは、次のような場合です。
・収入印紙が過大
・印紙税の課税文書に該当しないのに、誤認して収入印紙を貼り付けた
・収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みがなくなった
ちなみに還付の方法は、管轄の税務署に印紙を貼った書類を持っていって、申請用紙に必要事項を記入するだけです。還付できない場合でも申請しているケースもあるので、申請したからといって100%還付になるわけではありません。また、印紙を購入した郵便局で「税務署に持っていけば返金してもらえますよ」と案内されてやってきた場合は、おおむね返金できません。「返金」と「還付」は異なるので、詳しくない人の適当な話を鵜呑みにしないようご注意ください。今回は、この印紙税の還付を受けようとした納税者が排斥された事例を紹介します。
不動産賃貸業を営むAさんは、「金銭消費貸借契約証書」という文書を作成しました。この書類には、契約金額に応じて印紙税の納付が必要です。Aさんは2万円の印紙を貼り付けて、印紙税を納付しました。しかし後日、この契約書を使用する見込みがなくなったとして印紙税過誤納確認申請書を提出し、還付を求めました。これについて国税側は還付しない旨の通知をしたため、争うことになりました。
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