10月5日、米国食品医薬品局(FDA)は合成香料6品目について、動物実験でがんを引き起こすデータが示されたため、食品添加物リストから削除すると発表した。その6品目とは、ベンゾフェノン、アクリル酸エチル、オイゲニルメチルエーテル、ミルセン、プレゴン及びピリジン。これについて日本の内閣府は「食品安全情報」として次のように示している。
「米国食品医薬品庁(FDA)は10月5日、食品添加物規則、合成香料及び補助剤(ベンゾフェノン、アクリル酸エチル、オイゲニルメチルエーテル、ミルセン、プレゴン及びピリジン)に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
FDAは、ベンゾフェノン(benzophenone)、アクリル酸エチル (ethyl acrylate)、オイゲニルメチルエーテル(eugenyl methylether)、ミルセン(myrcene)、プレゴン(pulegone)及びピリジン(pyridine)を食品中に使用する合成香料として、今後の使用を認可しない(no longer authorize the use)よう食品添加物規則を改正することにより、提出された申請を部分的に承諾する。
これらの物質はその意図する使用の条件に従う場合は公衆衛生上のリスクを生じないとするFDAの科学的分析及び決定に反して、申請者はこれらの添加物が実験動物においてがんを誘発することを示すデータを提示しており、動物におけるこの知見の結果として、FDAは法律上、これらの合成香料を食品添加物規則のリストに記載することを継続できないという理由により、FDAはこの措置をとることとしている。
FDAはまた、ベンゾフェノンが動物においてがんを誘発するという証拠のために、食品と接触して反復使用することを意図したゴム製品の添加剤としてのベンゾフェノンの使用を今後規定しないよう食品添加物規則を改正している」
日本では、この6品目の発がん性合成香料は堂々と使われている。厚生労働省はこの6品目の発がん性合成香料について、次のように述べている。
「香料のうち、『ケトン類』、『エステル類』、『テルペン系炭化水素類』といった、一定の共通の化学構造を持っているものについては、一般に人の健康を損なうおそれのない添加物として、類ごとに添加物として指定されています。ご指摘の5品目についてはそれぞれ以下に該当します。ベンゾフェノン→ケトン類、エチルアクリレート→エステル類、オイゲニルメチルエーテル→フェノールエーテル類、ミルセン→テルペン系炭化水素類、プレゴン→ケトン類」(田村貴昭衆議院議員への答弁書より)