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さんきゅう倉田「税務調査の与太話」

某有名芸人、税務調査で衣装が原因で追徴課税!小林幸子、豪華衣装の「減価償却」問題

文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

 たとえば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的なので、放映期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」に該当します。
ということで、どんなに制作費や購入金額が高くとも、使用期間が1年未満であれば、すぐに損金(経費)にできるのです。

衣装代が経費として認められなかった芸人

 タレントに税務調査があった場合も、衣装については、かなり揉めるようです。以下は、ある芸人さんの体験談です。

 芸人Aさんは、大阪で売れて、全国的な賞レースで優勝し、鳴り物入りで東京に進出してきました。東京進出でうまくいかない方もたくさんいますが、実力、運、ロビー活動、事務所の後押しとすべてが揃っていたため、仕事はすぐに決まっていきました。

 東京のテレビに毎日のように出るようになって1年もたったころ、税務調査の連絡がありました。すぐに税理士さんに連絡し、調査の日程をすり合わせて、休みを取ります。調査当日には30代の上席国税調査官が来たそうです。

 少し芸能活動の話をしてから、「消耗品がたくさんありますが、なんですか?」と聞かれたので「ほとんどが衣装です」と答えました。調査官は「衣装を見せてくれ」と言います。クローゼットに案内し、「この辺が衣装です」と伝えると、調査官のカミソリのような目が光りました。

「具体的にどれが衣装ですか?」という調査官の質問に、Aさんはたじろいでしまいました。私服で舞台や取材に出ることもあり、明確に衣装との線引きを行っていなかったからです。曖昧な返事をしていたので、そのことを見抜かれてしまったようです。

 調査官は「衣装と私服を分けていないのであれば、経費にすることはできません」と言い、税理士さんも「仕方ないですね」とすぐに受け入れていました。「なんでやねん!」と叫びたい気持ちを抑えて、二人に従い追徴課税を受け入れました。

 タレントの税務調査では、衣装が問題になることが多々あります。普段から、自分の中でルールをつくり、はっきりと分けることが大切です。
(文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人)

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。著書に『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)、『お金持ちがしない42のこと』(Kindle版)がある。
さんきゅう倉田公式ホームページ

Twitter:@thankyoukurata

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