ビジネスジャーナル > マネーニュース > 住宅ローン、支払い遅延で大損害
NEW
住宅ジャーナリスト・山下和之の目

住宅ローン、うっかり支払い遅延で“トンデモナイ事態”に…返済額が数百万円増加も

文=山下和之/住宅ジャーナリスト
住宅ローン、うっかり支払い遅延で“トンデモナイ事態”に…返済額が数百万円増加もの画像1「Gettyimages」より

 住宅ローンにはあまり広く知られていないルールが存在します。例を挙げると――。

・一度でも延滞が発生すると優遇金利が適用されなくなることも
・延滞が3カ月(半年)続くと代位弁済、半年(1年)続くと競売に回される
変動金利型ローンは当初の金利は低いが、5年後には最大25%返済額が増えるリスクがある
・固定期間選択型は固定期間終了後には返済額が天井知らずで増える可能性がある

 こうしたルールを知らないままに住宅ローンを利用すると、とんでもないことになりかねないのです。そうならないためのルールの理解と対策を覚えておきましょう。

ローン返済が遅れると優遇金利適用がなくなる

 住宅ローン契約の約款には、多くの場合「返済を延滞すると優遇金利を利用できなくなる」旨の記載があります。実態的には、初めての延滞ですぐに気づいて入金すれば、特に金利に変化がないところもありますが、なかにはこの約定を厳しく運用して、延滞の翌月から金利が高くなるケースもあるので、このルールはシッカリと頭に入れておく必要があります。

 日常的にチェックしている銀行口座から引き落としを行っているのであれば、残高不足の恐れはないでしょうが、住宅ローンを利用している銀行と個人的なメインバンクが異なるため、毎月、あるいは半年に1回など残高不足が発生しないように入金している人もいるでしょう。そんな場合、うっかり入金を忘れて残高不足のために引き落としされなかったというミスが発生する可能性があります。十分な注意が必要です。

 もちろん、リストラなどの影響で生活が苦しくなって延滞しそうという場合もあるかもしれません。そんなときには、延滞が発生する前に金融機関に出かけて返済期間の延長などで返済額の減額をはかるなどの相談を行ってください。そうしないで延滞が発生すると、大変なことになります。

1回の延滞で金利0.625%から2.475%に

 たとえば、変動金利型の住宅ローン、メガバンクなどでは店頭表示の金利は2.475%です。しかし、その2.475%で利用している人は少ないはずです。年収や自己資金など、一定条件を満たす人であれば、店頭表示金利の2.475%から1.85%差し引いた0.625%が適用されている人が多いのではないでしょうか。

 その場合、1回でも延滞すれば優遇金利がなくなるというルールを厳密に適用する金融機関であれば、延滞の翌月から2.475%の金利が適用されることになります。
 
 借入額3000万円、35年元利均等・ボーナス返済なしだと金利0.625%の毎月返済額は7万9544円です。しかし、3年後に延滞が発生、適用金利が2.475%になった場合には、翌月から返済額は10万4174円に増えてしまいます。なんと月額2万4630円、年間では30万円近い負担の増加ですから、家計に大きく影響してきそうです。

住宅ローン、うっかり支払い遅延で“トンデモナイ事態”に…返済額が数百万円増加ものページです。ビジネスジャーナルは、マネー、, , , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!