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荻原博子「家庭のお金のホントとウソ」~新型コロナで収入が減ったら、何をすべきか~【住宅ローン編】

住宅ローンが払えなくなったら実際どうなる?任意売却の注意点、自己破産は最悪の第3段階

文=荻原博子/経済ジャーナリスト
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「gettyimages」より

 住宅ローンが払えなくなると、すぐに家を追い出されるというイメージを持っている方も多いかと思います。ですから、「キャッシングしてでも、住宅ローンをなんとかしなくては」ということになりがちですが、住宅ローンを滞納したからといって、すぐに家を追い出されるというケースはほとんどありません。

 実は、私の知り合いで、事業に失敗して住宅ローンが払えなくなってしまった人がいました。彼は、金融機関とも相談し、あの手この手でいろいろと試行錯誤したのですが、やはり難しく、最終的には家が競売にかけられ、出て行くことになりました。

 ただ、支払いができなくなってから10カ月ほど、その家に住み続けていました。その間、月15万円の住宅ローンを一銭も払わずに住んでいたのです。そこで、あまりあってほしくはないことですが、住宅ローンが払えなくなったら、いざというときにはどうなっていくのかを見ておきましょう。

【第1段階】金融機関からのお尋ねには迅速に対応する

 住宅ローンを滞納すると、早くて次の日、遅くとも2~3日後に、お金を借りている銀行から催促の電話が来ます。書面で「入金のお願い」が来るところもありますが、最近は一刻も早くということで、電話をかけてくるところが多いようです。

 この電話や手紙を無視してはいけません。金融機関は、連絡した相手から回答がないことを嫌います。なぜなら、応答がないと、住宅ローンの担当者は上に報告ができないからです。また、貸した金の回収には「時効」があるので、なるべく早く相手に「督促があった」ことを認めさせ、あとで「知らなかった」などと言われて借金を踏み倒されないようにしたいからです。

 その第1段階が「相手に対する通知」で、これを無視すると「借金を踏み倒そうとする悪質な借り手」ということで、家に来るなど強硬な態度をとられる可能性があります。

 もし住宅ローンが支払えない状況になってきたら、まずは金融機関に出向き、事情を説明して一緒に対策を考えてもらいましょう。特に、今は新型コロナウイルスという特殊事情があるので、金融機関も親身な対応をしてくれるはずです。できれば、この段階でなんとかしたいものです。

 ちなみに、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローンの時効は10年です。10年間、督促もなく返済もなければ、借金は消滅してしまうということです。

【第2段階】「任意売却」は売る側のメリットを考えて

 金融機関に出向いて新しい返済計画をつくってもらったものの、その後に収入面などで事態がさらに悪化し、一銭も払えなくなってしまうということもあるかもしれません。そうなると、金融機関に再度相談してみようという気力もなくなってきます。

 金融機関も、スケジュールの変更その他でさまざまな方策を考えてくれますが、それでも解決しないとなれば、なんとか家を売ってお金を返してもらえないか、ということになります。そのときに持ちかけられてくる話が「任意売却」です。

 金融機関が勧める任意売却とは、売主の同意を得て家を売却し、その代金でローンを支払うというものです。この場合、家が高く売れれば、住宅ローンの残債を払っても手元にお金が残ります。ただ、住宅ローンを借りたばかりで残債が大きく、家が思うように売れない場合には、住宅を手放しても住宅ローンだけが残るということになります。

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