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高橋暁子「ITなんかに負けない」

Clubhouse招待枠も…「とりあえずメルカリで探す」が一般化、トラブル最新事情

文=高橋暁子/ITジャーナリスト
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メルカリのサイトより

「フリマアプリを探せば、どんなものでも売っている」と、ある40代主婦はいう。事実、鬼滅の刃コラボグッズやNintendo Switch、最近では音声SNS「Clubhouse」招待枠などもメルカリなどのフリマアプリで転売されて話題となった。メルカリではサービスや権利などの実態のない商品の売買は禁止されているが、Clubhouse招待枠は1万円前後で販売されており、その多くがすでに売れていた。

「要らないものを売っていいお小遣い稼ぎになるから、ママ友もみんなやっている。でも、転売ヤーが多すぎて鬱陶しいと思うこともある。抽選にはずれた子どもが欲しがっているゲームはすごい値段になっていて、ずっと買えなかった」

 転売とは、購入したものをよそに売り渡す行為を指し、転売をする人は「転売ヤー」と呼ばれる。転売自体は違法ではないが、転売ヤーの買い占めによって、必要とする人が購入できないことは社会問題化している。人気の商品を転売ヤーに買い占められないように工夫している店舗も増えてきているが、根本的な解決にはいたっていない。

 メルカリなどのフリマアプリにおける転売問題と対策の現状について解説したい。

メルカリは高額転売にアラートで対応

 経済産業省の「令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(電子商取引に関する市場調査)」(2020年7月)によると、メルカリを含む2019年のCtoCのEC市場規模は、前年比9.5%増の1兆7407億円と推計されている。フリマやオークションなどの個人間取引は増加し続けているのだ。

「少しでも売れそうなものがあったら何でも売る。お金ないんで」とある大学生に聞いた。「要らないものでお金になるし、欲しいものが安く手に入るなんて最高。自分は要らないものでも、絶対に欲しい人はいる」。使っているうちに、ある程度高く売れそうなものがわかってきたため、そのようなものは積極的に手に入れるようにしているという。たとえば期間・場所限定モノ、ファンが多いモノ、話題性があるモノなどだ。

 2020年11月に発売開始となったソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)の新型ゲーム機「プレイステーション5(PS5)」も高額転売のターゲットとなった。メルカリでは発売前より高額出品が相次いでおり、一時は30万円の値がついたものもあった。品薄状態が続く中、メルカリでは約6000件が平均で定価より6割高い金額で売買されたという。それを受けて、SIEはメルカリに転売防止について理解と協力を要請している。

 一方、メルカリは2021年1月に、サービス運営の基本的な考え方となる「マーケットプレイスの基本原則(Principles)」を策定・発表。あくまで出品者と買い手の自由な取引を前提とし、出品自体は規制しない方針だ。

 代わりに、ゲーム機などの人気商品は、商品の発売元などと連携し、小売価格とかけ離れた出品を調査。商品価格が著しく高騰した商品については、商品検索画面や取引画面内で、ユーザーに発売元のウェブサイトで小売価格を確認することなどを求める「価格アラート機能」を今春以降に導入予定だ。

 PS5の場合、フリマアプリでの出品の説明欄に保証書やレシートの記載がないものもあった。このような商品を落札、保証書がついていなかった場合は、メーカー保証が効かない恐れが出てくる。精密機器や高額商品は、通常通り店舗などから購入したほうが安心といえるだろう。

法律違反となる転売行為に注意

 前述のように転売自体は違法ではないが、違法行為に当たる例もある。たとえばフリマアプリで要らないものを売るだけなら問題はないが、事業として継続的に行う場合は古物商許可証が必要であり、所持していなければ古物営業法違反となる。もちろん、転売が禁止されているチケットの転売も、チケット不正転売禁止法違反だ。

 2020年には、国民生活安定緊急措置法違反で、アルコール消毒液やマスクなどの高額転売をした容疑で逮捕者も出ている。新型コロナウイルス感染拡大でアルコール消毒液やマスクなどの不足が続いたため、5月に同法を改正、高額転売は禁止となっていた。

 8月には大阪府の吉村知事が会見で、新型コロナウイルスに対してポビドンヨードを含むうがい薬が有効な可能性があると言及し、品不足、転売が横行。しかしうがい薬は医薬品に当たり、医薬品医療機器等法により、行政の許可がなければ製造や輸入、販売はできず、出品は禁止されている。この場合も、メルカリから商品の削除等の対象となっていた。

無申告で追徴課税や「#メルカリ晒し」も

 メルカリでは、転売以外の問題も多く起きている。

 たとえば転売で売上が上がっている場合、給与所得がある人は年間20万円以上、給与所得がない人は48万円以上の利益が出ていれば、譲渡所得50万円を上限とした控除を超えた場合に、所得税が発生する。ある40代女性はメルカリなどのフリマアプリでの収益を数年分申告していなかったため、税務署の調査を受けて100万円以上の追徴課税を支払うことになったという。

 国税庁の「令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(2020年11月)によると、インターネットを使った電子商取引を行っている個人に対して2019年度に税務調査の対象となった1877件のうち、1680件で無申告が発覚。追徴課税は、前年度比約12%増の65億円に上っている。該当する人は、必ず申告しておくべきだろう。

 フリマアプリなどでの個人間取引は、商品に対するクレームや勝手なキャンセルなど、トラブルが多いことが知られている。最近では、トラブルになった相手のアカウントや住所を、「#メルカリ晒し」などのハッシュタグを付けてSNSでさらす行為も横行している。「クレームをもらっても無視していたらアカウントをさらされた。送った商品に不備はなかったのに……」とある30代女性は肩を落とす。

 メルカリなどのフリマアプリのおかげで要らないものが売れてお小遣いが手に入り喜ぶ人は多い。しかし、利用の仕方によってはさまざまなトラブルや法律違反につながる可能性があるので、注意して利用してほしい。

高橋暁子/ITジャーナリスト・成蹊大学客員教授

高橋暁子/ITジャーナリスト・成蹊大学客員教授

書籍、雑誌、Webメディアなどの記 事の執筆、企業などのコンサルタント、講演、セミナーなどを手がける。 SNSなどのウェブサービスや、情報リテラシー教育などが専門。元小学校教員。『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎) など著作多数。NHK『あさイチ』『クローズアップ現代+』などメディア出演多数。令和 三年度教育出版中学国語教科書にコラム掲載中。


高橋暁子公式サイト

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