有機金属化合物
有機金属化合物は有機物と金属が結合したものの総称です。食品に限って考えると、人にとって有用なものと安全性に気をつけなければならないものとがあります。
食品に関係する有機金属化合物としては銅、亜鉛、スズ、ヒ素、水銀があります。これらの化合物は無機金属化合物と比較すると、毒性が強いものと毒性が非常に弱いものとがあります。
有機銅化合物
食品に関係のある有機銅化合物は、農薬(殺菌剤)としてオキシン銅が許可されています。特に食品衛生法の違反もなく、殺菌剤としての効果もあり問題になっていません。食品添加物としてはグルコン酸銅や銅クロロフィル、銅クロロフィリンナトリウムがあります。
グルコン酸銅は、食品衛生法で母乳代替食品および保健機能食品以外の食品に使用してはならないとなっています。これらが添加物として許可された理由は、銅の不足を補うためのものです。母乳代替食品は大規模な調査により銅の含量が母乳の100分の1程度であることがわかりました(注1)。銅が欠乏すると発育の遅れ、貧血、多核白血球の減少、筋肉の緊張低下などの恐れがあるため、乳及び乳製品の成分規格等に関しては省令によって「厚生労働大臣の承認を受けて調整粉乳に使用する場合を除いて、母乳代替食品を標準調乳濃度に調乳したとき、その1L(リットル)につき、銅として0.60mgを超える量を含有しないように使用しなければならない」となっています。
保健機能食品は食品衛生法により、いわゆる健康食品のうち、国が安全性や有効性等を考慮して設定した規格基準等を満たす食品で、通常の食品の形態をしていない液剤、カプセル、顆粒及び錠剤に限り使用できることとなっています。保健機能食品に加えるとき「当該食品の一日当たりの摂取目安量に含まれる銅の量が5mgを超えないようにしなければならない」となっています。
なお、米国では、グルコン酸銅は一般に安全と認められる物質(GRAS 物質)として取り扱われ、栄養強化剤としてサプリメント類、あめ類、飲料等に用いられており、使用量の制限は設定されていません。
銅クロロフィルや銅クロロフィリンナトリウムは青~緑色であるため、着色料として許可されています。使用対象食品が決められており、昆布、野菜類や果実類の貯蔵品、チューインガム、魚肉ねり製品、生菓子、チョコレートおよびみつ豆缶詰中の寒天に、銅クロロフィリンナトリウムについては、あめ類にも使用が許可されています。
植物の緑色はクロロフィルですが、ワラビ等を銅鍋で煮ると綺麗な緑色になるのは、鍋から溶出する銅イオンがワラビのクロロフィルのマグネシウムと置き換わるためです。特に安全性は問題ありません。