このように、決して夫婦「別姓」を認めることが国民的な意見として集約されているわけではありません。夫婦の「別姓」について賛成の国民も反対の国民も同じくらい存在する以上、今回の裁判を始めた富山県在住の方などと15人の最高裁判所裁判官だけで、「夫婦の『別姓』を認めない法律は違憲である。したがって、『別姓』を認める新しい法律を制定(改正)せよ」などと、国会をさしおいて判断することは、到底許されないわけです。
女性のみの再婚禁止期間はなぜ違憲か
次に、最高裁判所が「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない(再婚禁止期間)」と規定する民法733条1項を違憲と判断したことについてですが、このことも民法の規定をしっかりと科学的に理解してみれば当然なのかもしれません。
今回、岡山県の女性の方は、「再婚禁止期間を撤廃しない国のせいで精神的な損害を被った」ことを理由に、女性にのみ再婚禁止期間を設ける民法733条1項は男女の平等を規定する憲法14条、24条2項に違反するとして裁判を始めたわけですが、この民法733条1項の前に、まず「嫡出の推定(民法722条)」について理解する必要があります。
民法722条2項は、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定しています。
要するに、分娩により自分の子であると認識することができる妻と違い、夫の場合、どんなに信頼関係があっても「自分の子」と確証することが難しい状況にあることは、最近、ニュースになった大沢樹生氏と喜多嶋舞氏の“長男騒動”や、福山雅治氏主演の映画『そして父になる』などで有名な話です。
そこで法律は、まず「結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する(民法722条1項)」とした上で、平均的な妊娠期間(約280日)と、世の中のカップルが「付き合って結婚して妊娠が発覚するまで」の平均的な期間などを踏まえて、さらに生物学的な観点から、
・結婚してから201日以降に生まれた子
・離婚してから300日以内に生まれた子
は、その結婚した(離婚した)夫の子と推定することとしました(民法722条2項)。こうすることによって、「誰の子か?」という無用な争いを防止することにしたわけです。