雇用保険、給付金を大幅削減で積立金6兆円に膨張…失業者にカネを払わない日本の失業保険
昭和50年代には5割を超えていた雇用保険の受給率が2割台にまで下落したのは、このような背景があったのである。
もちろん、その間、政府もただ手をこまねいていたわけではない。この危機に対処するため、自らの意にそわずに契約期間満了で退職した非正規労働者は、6カ月で受給資格が得られ、なおかつ所定給付日数も優遇する特別措置を導入した。さらに、事情によっては60日分延長する個別延長給付を導入するなど、続々と緊急対策を行った。
ただし、いずれも期間を限定した暫定措置であり、景気が回復すれば、また元通り厳しい受給要件に逆戻りする付け焼き刃的な措置だった。
唯一、雇用保険の加入要件だけは、平成21年と平成22年の2度の法改正によって抜本的に改定された。すなわち「6か月以上加入見込み」から「31日以上加入見込み」と改定され、短期契約の労働者も加入しやすいようになった。
その後、国内景気は徐々に持ち直し、雇用情勢も回復基調を取り戻した。しかし、不安定な非正規労働者は年々増え続ける一方。雇用保険に関しては、入口である加入要件だけは緩和されたものの、出口の支給要件は厳しいままだ。
とりわけ、受給資格期間を12カ月以上加入とした“ボディブロー”がジワジワと効いてきたのか、受給者数は減少の一途をたどり、それに反比例して積立金は増え続けた。
そして、ついに平成27年度末時点で、積立金が6兆4000億円を超える空前の財政黒字状況に突入した。
リーマンショック時でさえ積立金がほとんど減らなかったのは、とりもなおさず雇用保険制度が本来持つセーフティーネット機能を果たしていなかったことにほかならない。積立金残高が確保できる限り、給付面を改善すべきにもかかわらず、そうしていないのだ。
この間も労働政策審議会では、雇用保険制度のありかたが議論されていたが、「暫定措置を恒久化すべき」と主張した労働者側の意見が聞き入れられることはなかった。
その一方で、緊急対策として導入した暫定措置は、景気回復後もなかなか終了しなかった。非正規労働者救済を目的として平成21年に始まった暫定措置は、平成24年と平成26年の2度にわたって延長され、今年4月には一部終了したが、結果的に短期のはずの「緊急対策」が8年間も延長されるという異常事態が続いた。
財政が厳しいのであれば致し方ないが、財政は毎年空前の黒字を出しながらも、制度の根幹となる基本的な給付は固く抑制したままという、本末転倒な状況が長らく続いている。
ちなみに、雇用保険の保険料は、年金や健康保険とは異なり、常時給与の1%前後(現在は0.6%を労使折半)と極端に安いため、「負担と給付」のバランスが問題になることはほとんどない。
雇用保険を最大限活用する方法
そうしたなかで、勤労者が頭にたたき込んでおきたいのは、現在の日本における雇用保険制度においては、恵まれた人ほど手厚い給付を受けられるケースが多いということだ。
保険は、不幸なめに遭った人ほど、より手厚い給付を受けられるようにあってほしいが、いつの間にか一部逆転現象が起きている。
その一例として、昨年と今年、2年続けて行われた雇用保険の改正内容の骨子を紹介したい。
1.教育訓練給付の拡充
スキルアップを目的とした国の指定講座を受講して修了した人には、雇用保険からその学費の一部を負担してもらえるのが教育訓練給付である。
給付されるのは、原則として受講費用の20%で最高10万円までだが、平成26年から「専門実践教育訓練」区分が新たに設置。看護師や建築士、保育士など何年もスクールに通わないと取得できない資格を取得するケースでは、受講費用の40%(上限32万円)支給のうえ、資格取得にまで至った場合には追加で20%(上限16万円)の計48万円を給付。
今年4月の法改正では、この区分の給付率が40%から50%へアップ。同時に、上限額も32万円から40万円まで引き上げられ、合計最高56万円まで支給されるようになった。
また、45歳未満の離職者が、この制度を利用して資格取得する場合、受講中は失業手当の一部を支給する「教育訓練支援給付金」も改正された。平成26年の法改正時に4年間の暫定措置として失業手当の50%を支給するとしていたが、この給付率が80%へと大幅に引き上げられた。実施期間も3年間延長され、平成33年度まで適用されることになった。
2.再就職手当の引き上げ
昨年4月の法改正の目玉ともいえるのが、再就職手当の引き上げだ。再就職手当とは、決まった給付日数の失業手当を、一定期間以上残して就職した人に給付される「お祝い金」のようなもの。早期に就職しても損はないようにと設けられ、本来、不幸なめに遭った人を対象にした保険なのに、早く就職できた「幸福な人」を対象としているという点で、雇用保険制度のなかでも際立って特異な給付といえる。
この支給額が平成29年1月1日以降、以下のように改定された。
・所定給付日数の3分の1以上残して再就職=支給残日数の50%→支給残日数の60%
・所定給付日数の3分の2以上残して再就職=支給残日数の60%→支給残日数の70%
たとえば、所定給付日数120日の人が、1日ももらわないうちに再就職した場合、その7割の84日分の失業手当(上限あり)を受給できる。
退職前に月給36万円もらっていた45歳の会社員のケースで試算すると、日額6000円の84日分にあたる50万円ものお金が、当面の生活費の心配をしなくてよくなった再就職後に、一括で支給される。
日々の生活費として消えていく失業中の手当とは、根本的に性質が異なる、「幸せな人がもらえる給付金」なのである。
3.65歳以上への適用拡大
これまでは、65歳以上で再就職した会社では新たに雇用保険に加入することができなかった。
65歳になる前から継続して勤めていれば、退職時に失業手当の受給資格はあるが、原則として50日分(加入1年未満は30日)しか支給されない。その代わり、定期的にハローワークに通って失業認定を受けなくても一括支給されるが、給付のチャンスは一度きりだった。65歳以降に再就職しても、新たに雇用保険に加入することはできず、失業すると、たちまち無保険状態になってしまっていた。
そこで平成29年1月1日以降、新たに雇用された65歳以上の人は「高年齢被保険者」として加入することになり、失業手当を何度でも(6カ月以上で受給資格獲得)受給できるようになった。
ただし、所定給付日数はこれまで通りなので、65歳以前なら最大240日分(20年以上加入)もらえたのが、65歳以降は原則50日まで減ってしまう点は変わっていない。
4.仕事と育児・介護の両立支援
雇用保険本体の改正ではないものの、育児・介護分野においては昨年、関連法の整備がセットで行われた。
第一に、育児休業関連。雇用保険に1年以上加入している人が育児休業を取得すると、180日までは休業前賃金の67%(それ以降、子が1歳になるまでは50%)支給されるが、非正規で働いている人の場合、育児休業の取得要件が厳しいのがネックだった。
そこで、育児休業取得の要件が見直され「2歳までの間に更新されないことが明らかである者を除く」という項目が廃止された。
「1歳以降も雇用継続の見込みがある」が「子が1歳6カ月に達する日までに契約が満了することが明らかである者を除く」に改定されるなど、かなり条件が緩和された。
介護休業についても、最大93日を、3回を上限に分割で取得したり、半日単位の取得を認めたり、休業の一貫として所定労働時間の短縮などを可能とした法改正が行われた。
雇用保険本体の改正としては、介護休業給付金の改正が行われ、支給率が休業前賃金の40%から67%へと大幅に引き上げられた。
今回、一例として挙げた、2年連続で行われた法改正は、どちらかといえば比較的恵まれた状況にある人に対する給付の改善ばかりだ。
難関な資格を取得するために長期間スクールに通う余裕があったり、早期に再就職が決まったり、育児や介護休業を取得可能な会社に勤務しているなどで、65歳以降への適用を除けば、低賃金で苦しんでいたり、突然雇い止めされたり、明日の生活にも困窮するほどの人については、ほとんど目立った改善はされていない。
雇用保険財政は、過去に積立金が枯渇しかけたトラウマからなのか、本筋のセーフティーネットとしての役割は改善せず、再就職手当などの“オマケ”部分でお金を使いたいと考えているかのような改正ばかりだ。
再就職する際、希望条件にこだわりすぎると失業期間が長引き、たちまち生活に困窮してしまう。もらえる失業手当の日数は決して長くない。そんなときには、再就職手当等をフル活用したい。突発的に職を失った場合などは、とりあえずこだわりを捨てて再就職し、それからじっくりと希望条件にあった転職先を探したり、キャリアアップしたい人は教育訓練給付などを上手に活用して、よりよい条件の転職を実現することも大いに有効だ。
毎日、漠然とネットニュース記事を読んでも、そんなことはまったくわからない。法改正の内容をしっかりと頭にたたき込んだうえで、自分がトクするにはどうすればよいのか、日々研究したいものである。
(文=日向咲嗣/ジャーナリスト)