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住宅ジャーナリスト・山下和之の目

迫る消費再増税で住宅購入額が百万円以上増も!来年秋に壊滅的な住宅不況が襲う恐れ

文=山下和之/住宅ジャーナリスト

危機意識の乏しい国土交通省と財務当局

 ですから、本来ならそれに備えて抜本的な対策をとっておくべきですが、国土交通省や財務当局にはまったくといっていいほど危機感がないようです。

 彼らとしては「十分に対応している」つもりなのかもしれません。その例として挙げられるのが、住宅ローン減税制度の拡充であり、「すまい給付金」の拡充、そして「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例」でしょう。しかし、いずれも効果は限定的なものにとどまらざるを得ません。

 まず、住宅ローン減税の拡充は、14年4月の消費税8%への引き上げ時に実施されたものが、当面継続される予定で、今回の10%への引き上げにともなってさらに拡充されるということはありません。最大では10年間で400万円(認定住宅は500万円)は変わりません。8%への引き上げ時にさほどの効果がなかったものが、10%になるときに効果が出てくるはずもないでしょう。

 すまい給付金については、たしかに図表2にあるように最大で30万円の給付金が50万円に増え、対象となる年収制限も引き上げられます。しかし、何千万円の買い物に対して、最大で20万円の給付金増加がどれほどのインパクトになるのか、疑問が残ります。

迫る消費再増税で住宅購入額が百万円以上増も!来年秋に壊滅的な住宅不況が襲う恐れの画像2

親などから贈与を受けられる人が、どれほどいるのか

 今ひとつ、贈与の特例というのは、住宅を取得するための資金を親や祖父母などから贈与された場合に、一定額まで非課税になる制度です。
 
 図表3の(1)にあるように、15年の贈与であれば非課税枠上限1500万円に対して、16年からは1200万円に減少します。売主が個人の中古住宅のように消費税がかからないなどの消費税が10%以外の場合には、その後も1000万円、800万円と非課税枠は段階的に減少します。

 しかし、消費税10%が適用される物件を取得するときには、経過措置が切れる16年10月から非課税枠が一挙に3000万円まで増額されます。図表3の(2)にある通りです。これによって、親などからの贈与を促進し、反動減が発生するのを抑制しようとする狙いであるのはいうまでもありません。

 しかし、これがどれほど効果をもたらすのでしょうか。これまでの各種の調査によると、贈与税の非課税枠を利用して取得している人の割合は2割前後です。それも、贈与額の平均は1000万円強とする調査が多いようです。

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