認知症の親に遺言書かせ遺産独占&きょうだい排除が横行!手助けする弁護士・司法書士が続出
生殺与奪の権力を握られたも同然の被介護の親は、悪辣な長男の企みに正面切って逆らうことなど到底できないわけです。抵抗すれば自分の介護の扱いにまで直結するのですから、命にもかかわります。たとえば、長男と三男が結託して、仲のよくない次男を排除すれば、それだけ自分たちの取り分も増えますし、法定遺留分さえ生前贈与があったからとしてゼロにすることも可能になってしまいます。
ちなみに認知症でも、遺言する意思能力があれば公正証書遺言はつくれてしまいます。司法書士や弁護士のなかには、邪悪な相続だということがわかっていても、またいいかげんな公証人も薄々気づいていても、金のためなら顧客の希望や企みに容易に加担してしまうわけです。認知症が重度に進行してからではさすがに不可能ですが、認知症初期の寝たきりの親なら、大いに可能になるのです。
認知症の老人の枕もとで、司法書士や弁護士が配下の事務職員2名の証人を同席させ、かねて文言作成の打ち合わせで見知ったいいかげんな公証人に出張してきてもらい、老人に遺言文書を読み聞かせて、「うん、うん」と親に頷かせるだけで遺産の独り占めや兄弟の法定遺留分さえ排除できてしまうのです。遺産のある親を持つ人は、兄弟姉妹の誰かが親を囲い込んでいないか、十分留意しておいたほうがよいでしょう。ちなみに親の生存中に公正証書遺言がつくられたかどうかを調べる手立てはありません。
ゆえに、介護する親を自分の家へと奪い、次々ときょうだいで公正証書遺言の書き換えを行い、生前から「相続戦争」が勃発している事例まであります。
公正証書遺言を覆すには多大な労力とコスト
公証人は判事や検事の引退後の天下り先で、年収3000万円の者もいるオイシイ職務です。まともな公証人ばかりとも限らず、いいかげんな仕事をする公証人もおり、日本にはこうした公証制度の被害者の会や、公証制度廃止を求める団体もあります。このような、非常に欠陥のあるいいかげんな公証人制度を利用して、一部の司法書士や弁護士が、悪辣な企みの公正証書遺言作成に加担している事例があるわけです。公証人制度を利用した悪事は、容易に行えることを知っておきましょう。
特定の相続人に不利益な公正証書遺言が作成されてしまうと、それを覆す作業(訴訟)は時間も金もかかり大変です。公証人は裁判官などの天下り先ですから、裁判官も「公証人がいいかげん」などと指摘するのは難しく、もとより公証人自身は一切自分の過ちや非を認めることはありません。ただし、具体的な証拠提出により、訴訟で公正証書遺言の内容に虚偽が見つかり覆った事例は多数あります。