新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が5月末まで延長されました。感染拡大を防ぐことは確かに大切ですが、経済面への影響がより大きくなることも事実です。収入や仕事がなくなったり、お金のやりくりが厳しくなったりする方も、さらに増える可能性があります。
今回は、補助金・融資・支払猶予の制度をまとめました。使えるものがないか、ぜひチェックしてください。
新型コロナウイルス対策の主な補助金制度
新型コロナウイルス対策としてもらえるお金です。10万円が受け取れる「特別定額給付金」は申し込みが必要ですので、忘れずに手続きしましょう。
【特別定額給付金(一律1人10万円)】…手続き先:お住まいの市区町村
2020年4月27日時点で住民基本台帳に記載されている人に対し、所得制限なく一律で1人10万円の現金が給付されます。原則、各世帯の世帯主が代表して申し込んで、家族全員の給付金をまとめて受け取ります。
申し込みは、郵送かオンラインで行います。
・郵送の場合は、市区町村から届く申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類のコピーを添えて返送します。
・オンラインの場合はマイナンバーカードが必要です。マイナポータルから振込先口座を入力し、振込先口座の確認書類をアップロードすれば完了です。
すでにオンラインの申請を受け付けている自治体もあります。自治体によっては申請書の郵送も始まっているようです。申し込み期限は自治体によって異なりますが、郵送申請方式の受付開始から3カ月以内となっているので、早めに手続きしましょう。
【子育て世帯への臨時特別給付金(子供1人につき1万円)】
0歳から中学生のいる世帯に支給される児童手当が、2020年6月支給分に限って、子供1人当たり1万円加算されます。なお、令和2年3月分を受給できる新高校1年生も加算の対象になります。ただし、年収が高く、児童手当が特例給付となっている方(児童手当が月5000円の方)は対象外です。
【住居確保給付金(原則家賃の3カ月分、最長9カ月分)】…手続き先:最寄りの自立相談支援機関
住居確保給付金は、離職・廃業から2年以内、または休業などで収入が減少し、住居を失う恐れがあるときに受け取れる給付金です。原則3カ月、最長9カ月の家賃相当額を受け取れます。以前はハローワークへの求職申し込みが必要でしたが、制度改正により申し込み不要になっています。
なお、世帯収入と預貯金の額に基準が設けられており、地域によって異なるので、お住まいの地域の基準を確認してください。
新型コロナウイルス対策の主な融資制度
生活がどうしても苦しいという場合に受けられる融資をまとめました。通常、融資では金利が上乗せされますが、条件を満たす場合は金利負担がゼロになります。
【緊急小口資金(20万円以内・10万円以内)】…手続き先:お住まいの市区町村社会福祉協議会・労働金庫
新型コロナウイルスによる休業や失業等により、収入が減少した世帯に対する緊急小口資金の特例貸付です。一時的な資金が必要な方(主に休業された方)向けの制度となっています。
貸付額は学校等の休業や個人事業主等の特例の場合20万円以内、その他の場合は10万円以内です。無利子・保証不要で1年間の据え置き期間があり、2年以内に返済することになっています。
なお、4月30日より全国の労働金庫(ろうきん)でも緊急小口資金の申し込みを受け付けています。ただし申し込みは郵送のみで、未成年者と失業者の受け付けはしていないので、ご注意ください。
【総合支援資金(2人以上世帯月20万円以内、単身世帯月15万円以内)】…手続き先:お住まいの市区町村社会福祉協議会
総合支援資金は、新型コロナウイルスの影響で生活に困窮している世帯に、生活再建までの間に必要な生活費を貸付してくれる制度です。
貸付額は2人以上世帯月20 万円以内、単身世帯月15 万円以内。貸付期間は原則として3 カ月以内(最長12カ月)となっています。無利子・保証不要で、1年以内の据え置き期間があり、10年以内に返済することとなっています。
【生命保険の契約者貸付制度(保険の解約返戻金の7~9割)】…手続き先:加入している生命保険会社
契約者貸付制度とは、生命保険会社が契約者に資金を貸し出す制度です。通常、契約者貸付制度を利用すると金利が発生しますが、多くの生命保険会社では、2020年9月30日までの貸付金利を0%に引き下げています。
貸付額の上限は保険の解約返戻金の7~9割となっています。お金を借りても保険を解約する必要なく、保障を続けられるメリットがあります。
コロナ関連の主な支払い猶予
支払い猶予は、各料金の支払いを待ってくれる制度です。もちろん、猶予の期間が終わったら支払わなくてはいけないのですが、今お金が足りなくて困っているという方には助かるでしょう。
【税金・社会保険料などの支払い猶予(原則1年間)】…手続き先:最寄りの税務署
新型コロナウイルスの影響によって生活が苦しく、税金を納めるのが難しい場合は、手続きによって所得税や相続税といった国税、住民税など地方税の支払いを猶予してもらえます。所定の審査を経て猶予が認められると、原則として1年間、納税の猶予が認められます。また、その間の延滞税が軽減されたり、財産の差し押さえが猶予されたりします。
【電気・ガス・水道料金の支払い猶予(2~4カ月程度)手続き先:契約している電気・ガス・水道会社
全国の電力会社・ガス会社では、2020年5月までの電気代やガス代の支払いを2カ月延長できます。また、上下水道代も自治体により異なりますが、おおよそ2~4カ月分の水道料金の支払いを2~4カ月程度延長することができます。
対象は、「新型コロナウイルスの影響で緊急小口資金または総合支援資金の貸付を受けた者」となっています。
【スマホ・携帯料金の支払い猶予(3カ月程度)】…手続き先:契約している会社の問い合わせ窓口
NTTドコモ、au、ソフトバンクの大手通信3社も、支払期限の延長を受け付けています。スマホ・携帯料金だけでなく、インターネットの回線費用やプロバイダ利用料なども対象になっています。
個人・法人を問わず、auでは支払い期限が2020年2月25日以降、NTTドコモとソフトバンクでは支払い期限が2月末日以降の料金の支払いを、5月末日まで延長できます。また、学生などの遠隔授業をサポートするため、若年層向けに一部のデータ料金を無料化したり、ポイントの有効期限を延長したりする措置も行われています。
3社とも新型コロナウイルスの状況によっては、支払期限の延長や2020年5月末日以降に支払われる料金についても延長を検討する、としています。
まとめ
こうしてみると、さまざまな支援があることがおわかりいただけると思います。とはいえ、これらの支援を受けるには、基本的に申し込みが必要です(「子育て世帯への臨時特別給付金」を除く)。
ぜひ最新の情報を確認し、忘れずに申請してください。
(文=高山一惠/ファイナンシャルプランナー)