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有罪か? 無罪か? 判決のカラクリ

元裁判官が語る「なぜ、どのように逆転無罪が生まれるのか?」

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元裁判官が語る「なぜ、どのように逆転無罪が生まれるのか?」の画像1「Thinkstock」より
※前回記事はこちら
『元裁判官が語る「えん罪や、検察のねつ造が生まれるカラクリ」』

 41年間にわたり裁判官を務め、現在は慶応義塾大学大学院法務研究科で教鞭を執っている原田國男氏の著書『逆転無罪の事実認定』(勁草書房)が話題になっている。

 原田氏は、裁判官時代、主に刑事裁判を手がけ、東京高等裁判所部総括判事時代の8年間で、20件以上の逆転無罪判決を出したことで有名である。1審で有罪判決が下された事件の控訴審で、無罪判決が出ている割合はわずか0.3%。全国の裁判所の全事件をかき集めても、せいぜい年間20件くらいしか出ていないというのが、日本の刑事裁判の現状だ。

 その原田氏に、前回に引き続き、

 「知られざる裁判、法廷、そして裁判官の実態」
 「えん罪や、検察による調書ねつ造が生まれる理由」
 「判決を出すということの難しさと重さ」

などについて聞いた。

――原田さんは法廷で、「あなたには黙秘権、つまり自分に不利だと思う質問には答えないでよいという権利があります」と被告に告げる権利告知で、かなり被告人に配慮した言い回しをされます。

原田國男氏(以下、原田氏) 権利告知もドラマでよく出てきますから、一般の方もご存じだと思います。「あなたには黙秘権、つまり自分に不利だと思う質問には答えないでよいという権利があります」と告げる、あれです。ドラマだと裁判官役の俳優さんが棒読み調、あるいはつっけんどんな感じで告げるシーンなども見かけますが、私は次のように被告に語りかけます。

「被告人は、言いたくないことは言わなくていい。あなたには黙秘権という権利があるから、個々の質問に答える必要はない。逆に、言いたいことがあれば、なんでも自由に言いなさい。ことに、君が犯人でないときは、必ず、この機会に言いなさい。今言わずに、後になって控訴したり、上告して、実は自分が犯人ではないと言っても、今の裁判所ではまず救ってもらえない。再審で主張してもだめだから、犯人でないなら今言いなさい」

 ここまで突っ込んで言わないと、犯人でもないのに認めてしまう危険性があると考えています。

――ほかの裁判官の方も、そこまで気を遣った言い回しをしているのですか?

原田 一般の方が思っているレベルよりは、みんな工夫していますよ。でも私ほどはやらないですね。私の部に配属になった司法修習生が、模擬裁判でこの言い回しをマネしたら、修習指導官から「そんな言い方はしない」と注意されたそうですから。でもその修習生が「ウチの部長はこの言い方をしている」と反論したら、指導官は黙ってしまったそうですよ。

被告人に気を遣う裁判官

――原田さんは、人定質問にも神経を使っておられたというのには驚きました。

BusinessJournal編集部

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