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垣田達哉「もうダマされない」

豪華なルームサービスに消費税軽減税率? 法的根拠も正当性もない線引き横行で大混乱 

文=垣田達哉/消費者問題研究所代表

 イートインで持ち帰り容器で食べるのは「販売に当たる」から非外食とするなら、たとえば、フードコートで1カ所で注文を受けて1カ所で料理を手渡すとき、製造する会社と販売する会社が別だとどうなるのか。製造と販売を別会社にした場合、販売を担当する会社が保有・管理するテーブルで食べても外食になるのか。

 厨房(製造会社)から販売会社におかもちで渡した料理は、出前にはならないのか。鮮魚店に隣接して食事ができる場所で、鮮魚店が料理して隣接したテーブル席の管理・運営は別会社なので席料だけを取る場合、出前に該当するのか。

「イートイン」と「フードコート」の違いはなんなのか

 コンビニエンスストアなどのイートインでテイクアウトすれば、非外食になるという。一方、フードコート内で飲食するのはすべて外食だという。ファストフードで、「テイクアウトします」と言って持ち帰り容器に入れれば非外食だが、フードコートで「テイクアウトします」と言うと外食になるというのは、どんな法的根拠に基づくのか。

 たとえば、マクドナルドのようなファストフード店舗でテイクアウトすれば非外食になるが、フードコートにある店舗でテイクアウトすると非外食にならないとすれば、まさに「一物二価」になる。

 そもそも、「フードコートとは何か」という法律をつくらねばならない。今回の線引きは「テーブルや椅子」がキーワードになっているので、ショッピングセンターやアウトレット、道の駅、高速道路のサービスエリアやパーキング、駅の待合室やホームのベンチ、観光地にあるお休み処など、ありとあらゆるところのテーブルと椅子を、イートインかフードコートに分けなければならない。

 たこ焼きをテイクアウトした場合、どこで食べれば外食で、どこで食べれば非外食になるのかを決めなければならない。ショッピングセンターのフードコートで買ったたこ焼きを駐車場の車中や施設内のベンチで食べても外食なのか。

 屋台は、椅子が置いてなければ非外食だという。駅にある立ち食いソバ屋は、屋台なのだろうか。これも法律で屋台の定義を決めなければならない。仮に、建屋の中ではなく外が屋台だとする。外食に該当する椅子は、どんなものなのか。脚立や段ボール箱は椅子なのか。お客が自ら椅子を持ってきた場合は外食なのか。屋台の隣のベンチなら非外食なのか。縁日で「お客様が立ったまま食べるのはかわいそうだから」といって、主催者が椅子を用意すると外食になるのか。

垣田達哉/消費者問題研究所代表、食品問題評論家

垣田達哉/消費者問題研究所代表、食品問題評論家

1953年岐阜市生まれ。77年慶應義塾大学商学部卒業。食品問題のプロフェッショナル。放射能汚染、中国食品、O157、鳥インフルエンザ問題などの食の安全や、食育、食品表示問題の第一人者として、テレビ、新聞、雑誌、講演などで活躍する。『ビートたけしのTVタックル』『世界一受けたい授業』『クローズアップ現代』など、テレビでもおなじみの食の安全の探求者。新刊『面白いほどよくわかる「食品表示」』(商業界)、『選ぶならこっち!』(WAVE出版)、『買ってはいけない4~7』(金曜日)など著書多数。

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