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トヨタ、定年社員にパートの清掃業務提示で再雇用を実質的に拒否か…元社員が提訴し賠償命令

文=Legal Edition
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 浅野弁護士は「高年齢者を雇用していたり、定年間際の社員が存在するにもかかわらず、高年齢者雇用安定法に従った再雇用のルールを整備していない会社は、今回のトヨタのように、訴訟リスクを抱えていると言わざるを得ません」と警鐘を鳴らす。

 逆にいえば、企業側の裁量に限界があるということを知っておけば、労働者の側も戦う選択肢が増えるわけだ。同じ職種で定年後も継続雇用を受けることは簡単ではないが、あまりにも理不尽な仕事を与えられた場合には損害賠償が認められる可能性があるという事実は、会社に対する交渉力にも大きく影響するはずだ。
(文=Legal Edition)

【取材協力】
浅野英之(あさの・ひでゆき)弁護士
浅野総合法律事務所代表弁護士
労働問題・人事労務を専門的に扱う法律事務所勤務を経て、四谷にて現在の浅野総合法律事務所(東京都新宿区)を設立、代表弁護士として活躍中。労働問題を中心に多数の企業の顧問を務めるほか、離婚・交通事故・刑事事件といった個人のお客様のお悩み解決も得意とする。労働事件は、労働者・使用者問わず、労働審判・団体交渉等の解決実績を豊富に有する。

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